遺言書の基礎知識|自筆証書遺言・公正証書遺言の違いとは?

遺言書の基礎知識|自筆証書遺言・公正証書遺言の違いとは?


目次

なぜ遺言書が必要なのか?

遺言書は、ご自身の死後に「財産をどう分けるか」を伝える大切な意思表示の手段です。
「うちは財産が少ないから大丈夫」「家族仲がいいから必要ない」と思っていても、相続をめぐるトラブルは誰にでも起こり得るものです。

遺言書があることで、次のようなメリットがあります。

  • 財産の分け方を自分の意思で決められる
  • 家族間のトラブルを防ぐ
  • 相続手続きがスムーズになる
  • 特定の人や団体に遺贈(寄付)できる
  • 事実婚や内縁のパートナー、お世話になった人への配慮ができる

遺言書には種類がある

遺言書にはいくつかの種類がありますが、実務上よく使われているのは以下の2つです。

  • 自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
  • 公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)

それぞれの特徴を見ていきましょう。


自筆証書遺言とは?

特徴

  • 遺言者本人が全文・日付・署名をすべて手書きで書く
  • 費用はかからない(紙とペンだけでOK)
  • 2020年以降、自筆証書遺言を法務局に預けられる制度もスタート

メリット

  • 費用がかからない
  • いつでも、どこでも書ける
  • 誰にも見られずに作成できる

デメリット

  • 内容や形式に不備があると無効になる可能性
  • 相続人による改ざんや紛失のリスク
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要

公正証書遺言とは?

特徴

  • 公証人が内容を確認し、公証役場で作成・保管される
  • 2人以上の証人が必要(※専門家に依頼可能)

メリット

  • 法的に無効になるリスクが非常に低い
  • 検認が不要なため、すぐに相続手続きに使える
  • 紛失や改ざんの心配がない(原本が公証役場に保管)

デメリット

  • 作成に費用がかかる(数万円〜)
  • 公証人との打ち合わせや証人の手配が必要

どちらを選ぶべき?

ケース別のおすすめ

状況おすすめの遺言書
費用をかけたくない自筆証書遺言
簡易に済ませたい自筆証書遺言(法務局保管制度を活用)
相続人間のトラブルを防ぎたい公正証書遺言
不動産や多額の預金などがある公正証書遺言
遺言執行人を指定したい公正証書遺言が確実

遺言書の作成は「残された家族のため」に

遺言書の目的は、自分の意思を残すことでもあり、残された人たちの負担を減らすことでもあります。
相続人同士の話し合いで揉めてしまうと、関係が壊れたり、手続きが長引いたりすることもあります。

形式やルールを守ってしっかり遺言書を残すことは、「家族に負担をかけない相続」の第一歩とも言えるでしょう。


まとめ

  • 遺言書には主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類がある
  • 費用や手間、トラブル回避の観点で選択するのがおすすめ
  • 遺言書があることで、相続手続きはスムーズになり、家族の負担も大きく減らせる
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