相続放棄・限定承認とは?|相続トラブルを防ぐための選択肢と注意点
相続放棄・限定承認とは?|相続トラブルを防ぐための選択肢と注意点
目次
相続には「受け取らない」という選択肢もある
相続といえば「財産を引き継ぐこと」と思われがちですが、
実際には「財産よりも借金のほうが多い」など、引き継ぎたくない事情があることもあります。
こうしたケースでは、「相続放棄」や「限定承認」といった選択肢を取ることで、不要なリスクを回避することが可能です。
相続放棄とは?
相続放棄とは、すべての財産・借金を相続しないと宣言する法的手続きです。
被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの債務も、一切引き継がないことになります。
特徴
- 家庭裁判所に申述し、認められることで法的効力が発生
- 最初から相続人でなかったものとみなされる
- 原則、相続開始を知った日から3か月以内に手続きを行う必要がある
注意点
- 他の相続人に相続権が移る(兄弟や甥姪に影響を与えることも)
- 一部の財産だけを放棄することはできない(全体を放棄)
- 事前に財産を使っていた場合、放棄が認められない可能性も
限定承認とは?
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、借金などマイナスの財産も引き受けるという制度です。
「財産がどれくらいあるか分からない」「借金があるかもしれない」という場合に使われます。
特徴
- 家庭裁判所への申述が必要
- 相続財産の範囲内でしか債務を返済しない責任(超過分は支払う必要なし)
- 相続人全員が共同で行う必要あり
注意点
- 手続きが煩雑で専門的
- 財産や債務をすべて調査・報告する必要がある
- 相続税の申告なども通常とは異なる取り扱いとなる
相続放棄と限定承認の違い
比較項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
---|---|---|
財産の扱い | 一切受け取らない | プラスの範囲で引き継ぐ |
負債の扱い | 一切負わない | プラスの範囲内で返済 |
他の相続人 | 次順位に移る | 全員で申請する必要あり |
向いているケース | 債務が明らかに多い | 財産と債務の全体像が不明なとき |
相続放棄・限定承認の共通ポイント
- どちらも原則として相続開始から3か月以内に手続きが必要です
- 家庭裁判所への申述書提出が必要になります
- 相続財産に手を付けると、「単純承認」と見なされて手続きできなくなることがあります
まとめ|相続は「しない」選択も検討を
相続は必ずしも「引き継ぐ」だけではありません。
借金やリスクを避けるためには、「相続放棄」や「限定承認」といった制度を活用することも有効な手段です。
特に被相続人の財産内容が不透明な場合には、安易に手をつける前に慎重な判断が必要です。
必要に応じて、早めに専門家へ相談しましょう。