二次相続とは?一次相続との違いと対策

二次相続とは?一次相続との違いと対策|具体例つきでわかりやすく解説


目次

二次相続とは?

「二次相続」とは、一次相続で配偶者が取得した財産について、その配偶者が亡くなったあとに発生する相続のことです。

たとえば、

  • 一次相続:父が亡くなり、母と子が相続
  • 二次相続:母が亡くなり、子が相続

という流れになります。

一次相続では、配偶者が相続人として含まれるため「配偶者控除」などの税制優遇があり、相続税がかからないことも多くあります。
しかし、二次相続では配偶者がすでに亡くなっており、相続人は子どものみとなるため、節税効果が薄くなり、相続税の負担が大きくなる可能性があります。


一次相続と二次相続の違いとは?

比較項目一次相続二次相続
相続人の構成配偶者+子ども子どものみ(配偶者は既に死亡)
配偶者控除あり(最大1億6,000万円)なし
基礎控除額3,000万円+600万円×法定相続人の数同様に3,000万円+600万円×法定相続人の数
税額軽減効果配偶者に集中させることで節税効果が大きい控除が少なく、課税対象が大きくなる可能性あり

二次相続で注意すべき3つのリスク

1. 相続税が高額になる可能性

一次相続では配偶者控除が適用され、税金がゼロになることもあります。
しかし、二次相続ではこの控除が使えず、相続財産全体に課税される可能性が高まります

特に不動産中心の資産構成だと、納税資金の準備が難しくなることもあります。


2. 兄弟姉妹間での争い

たとえば、一次相続で「名義は母、管理は長男」のような状態だった場合、母の死後に他の兄弟姉妹が「兄だけが得している」と感じ、争いの火種になることがあります。

家族の関係がこじれる原因となるため、一次相続の時点で適切な分割と説明が必要です。


3. 分けづらい財産が多いとトラブルになりやすい

不動産、自社株、骨董品などの「現物」は、評価額は同じでも分割が難しいため、誰が何を相続するかで揉めることが多くあります。


【具体例①】配偶者に集中させた結果…

父が死亡し、母と子2人が相続人に。母は不安から「すべて私が相続したい」と主張。
相続財産は自宅(評価2,500万円)と預金1,500万円。一次相続では配偶者控除により、相続税は発生せず。

しかし母の死後、残された財産はそのままの状態で、配偶者控除が使えない子どもたちに重い相続税が発生
早期に一部を子に相続させておけば、納税や争いのリスクを下げられた可能性も。


二次相続対策の4つのポイント

1. 一次相続の時点で二次相続を見据えた分割を

  • 全財産を配偶者に集中させず、一部を子どもに分ける
  • 不動産と現金のバランスを考える
  • 納税資金としての現金も意識しておく

2. 生前贈与の活用

生前に財産を移しておくことで、相続財産を減らし、相続税対策が可能です。

  • 暦年贈与(年間110万円非課税)
  • 相続時精算課税制度(2024年改正で基礎控除110万円追加)

贈与はタイミングと目的が重要。専門家と相談しながら進めましょう。


3. 遺言書の作成

「誰に、どの財産を、なぜ渡すか」を記した遺言は、トラブル回避に非常に有効です。

特定の相続人に偏った内容でも、その理由や背景を記載しておけば、他の相続人の理解が得られやすくなります。


4. 家族での情報共有

財産の内容や今後の希望を、家族間で事前に話し合っておくことが大切です。

  • 「どの土地をどうしたいか」
  • 「現金は介護費用に使ってほしい」
  • 「この財産は○○に渡したい」など

意思表示があるだけで、遺された家族は判断しやすくなります。


【具体例②】遺言と贈与でスムーズに対応

母の一次相続時、自宅は長男が相続し、預金の一部は次男と長女に。
さらに母は、生前に暦年贈与で毎年100万円ずつ子どもたちに贈与。
その上で、遺言書には「長男に不動産を渡す理由」も明記。

→ 母の死後、財産の分け方に不満が出ることなく、円満に二次相続が完了
事前の備えが、家族関係と税金の両面を守った好例です。


まとめ|一次相続だけでなく「その次」まで備える

多くのご家庭で、一次相続では配偶者に財産を集中させて終わり…となることが多いですが、本当に大変なのはその後の「二次相続」です。

  • 相続税が高くなる
  • 兄弟姉妹間で争いが起きる
  • 不動産の分け方で揉める

こうしたリスクに備えるには、一次相続の時点での工夫や早めの贈与、遺言の作成が効果的です。

大切なのは、「家族全体の将来」を見据えて準備すること。
一度、家族で相続の流れと対策について話し合ってみてはいかがでしょうか?

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