親の預金の名義が気になる…名義預金ってなに?
「親の通帳に“自分の名前の口座”があるんだけど、これってどういう扱いになるの?」
相続のタイミングでよく問題になるのが「名義預金」です。
名前は自分や別の家族になっていても、実際には親のお金だった場合、相続税の対象となる可能性があります。
この記事では、名義預金とは何か、その見分け方、相続への影響、そして事前にできる対策について解説します。
名義預金とは?基本を押さえよう
名義預金とは、「口座の名義人と実際の預金者が異なる預金」のことです。
たとえば、子ども名義の通帳だけど、実際には親が管理・入金していたようなケースが該当します。
よくある名義預金の例
- 「子ども名義」で親が管理している通帳
- 親が孫のために積立していた「孫名義」の口座
- 結婚前に親が用意してくれた「嫁(夫)名義」の預金
これらは「贈与が成立していない」と判断されると、親の財産と見なされ、相続財産としてカウントされます。
なぜ問題になるのか?税務署の視点
名義預金が問題になるのは、相続税の申告時です。
税務署は「名義が違っても、実質的には親のお金でしょ?」とチェックしてきます。
特に以下のような点が重視されます:
- 口座の印鑑・通帳の保管者が親である
- 入出金をすべて親が行っている
- 子が存在を知らない/自由に使えない
これらが揃っていると、形式的に子名義でも実質的に親の財産とされ、相続財産に加算されます。
名義預金と認定されるとどうなる?
税務署に名義預金と認定されると、次のようなリスクがあります:
- 申告漏れとして追徴課税される
- 相続人間での不信感が高まる
- 「誰のお金か?」でもめる要因になる
名義が違うだけでトラブルに発展することも珍しくありません。
事前に確認・整理しておくことが重要です。
よくある実例:名義預金でこんなトラブルが…
ケース1:長女名義の口座に1,000万円
「将来の結婚資金に」と親が積立していたが、通帳・印鑑・管理はすべて親。
長女は口座の存在も知らず、税務署に名義預金と判断され、相続税が追加に。
ケース2:孫名義の学資用預金
親が「孫のために」と通帳を作成し入金していたが、名義は孫、管理は親。
贈与契約や使途の証明がなく、相続時に問題視された。
名義預金を避けるために|今できる対策
名義預金を避けるには、「形式と実質の一致」が大切です。
✅ きちんと贈与契約を結ぶ
口頭ではなく、贈与契約書を作成するのが安心です。
毎年110万円以内の贈与なら非課税ですが、記録に残すことが重要です。
✅ 管理・印鑑は名義人が持つ
預金通帳や印鑑は、名義人本人が持ち、自由に使える状態にしておくこと。
「使える実態」がないと、税務署に実質的支配が認められません。
✅ 贈与税の申告も検討する
贈与税の非課税枠内であっても、申告しておくことで意思表示の証拠になります。
万が一の際に「ちゃんと贈与だった」と証明しやすくなります。
まとめ|名義が違えばOKじゃない
「名義が子どもだから大丈夫」と安心するのは危険です。
税務署は“実質誰のものか”を見ています。
親が元気なうちに、通帳の名義や管理状況を整理し、必要に応じて専門家に相談しましょう。
将来のトラブルを未然に防ぐための、大切な相続準備のひとつです。
📌 今日からできる一歩
- 親に「この通帳って誰のための口座?」と聞いてみる
- 贈与契約書のひな形を調べてみる
- 通帳と印鑑の保管状況を確認しておく
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