相続登記が義務化!2024年施行の新ルールと対応ポイントを解説

相続登記が義務化!2024年施行の新ルールと対応ポイントを解説


目次

相続登記の義務化とは?

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、法務局に登記申請をすることが法律で義務化されました。

これにより、「いつまでも名義変更せず放置していた」ケースが、法律違反となる可能性があります。


なぜ義務化されたの?

これまで、相続登記は任意だったため、手続きされないまま放置された不動産が全国に多数存在していました。
こうした「所有者不明土地」が、災害復旧や土地活用を阻む大きな社会問題になったのです。

その対策として、不動産の名義を適切に管理する仕組みが必要とされ、義務化が実現しました。


義務の内容は?いつから対象?

内容詳細
義務化の開始日2024年4月1日
対象者不動産を相続したすべての人
対象物件全国すべての土地・建物(登記されているもの)

申請期限はいつまで?

原則として、相続の開始(被相続人の死亡)を知った日から3年以内に登記申請をしなければなりません。

✅ ポイント

  • 過去の相続でも、2024年4月1日時点で登記されていないものは義務の対象
  • その場合、施行日から3年以内(=2027年3月31日まで)に登記が必要

違反するとどうなるの?

正当な理由なく期限内に登記しないと、10万円以下の過料(罰金のような行政処分)が科される可能性があります。

※過料とは刑罰ではありませんが、行政上の責任を問われるものです。


どんなケースが対象になる?

ケース義務の有無
父の死亡後、土地を相続して登記していない義務あり(3年以内に登記)
祖父名義のまま放置していた土地義務あり(2027年3月31日まで)
相続人全員の話し合いがついていない登記未了でも、共有者としての申請義務あり

自分だけでも登記できる?

はい。遺産分割協議がまとまっていない場合でも、法定相続分での「相続人申告登記」が可能です。

これにより、まず義務を果たし、後で遺産分割がまとまった段階で再度名義変更をする、という対応ができます。


義務化への対応まとめ

項目内容
対象相続で不動産を取得したすべての人
期限相続を知った日から3年以内(または2027年3月末まで)
罰則10万円以下の過料
注意点遺産分割が未確定でも申告可能/過去の相続も対象

早めの相談・登記が安心

相続登記は、専門知識が必要な手続きです。
手続きが煩雑になったり、書類が足りなかったりすると期限内の申請が困難になることも。

「うちは関係ない」と思っていた土地でも、名義が故人のままなら対象になる可能性があります。

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