2024年スタート「相続人申告登記制度」とは?

2024年スタート「相続人申告登記制度」とは?


目次

相続登記の義務化に伴って創設された「相続人申告登記」とは?

2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、相続登記が義務化されました。
これにより、相続登記を怠ると「10万円以下の過料」の対象となる可能性があります。

ただし、
「すぐに遺産分割がまとまらない」
「不動産の名義をどうするか決まらない」
といったケースも多いため、簡易な手続きとして新設されたのが「相続人申告登記制度」です。


相続人申告登記制度とは?

相続人申告登記とは、
「私は被相続人の法定相続人です」と法務局に申告するだけの簡易な登記手続きです。

この申告を行えば、
✅ 相続登記の義務をいったん果たしたものとみなされ、
過料の対象外になります。


相続人申告登記のメリット

  • 遺産分割が未了でも申告できる
  • ✅ 不動産の名義変更は後回しでもOK
  • 登記義務違反とならず、過料も免れる

提出期限と対象者

■ 提出期限

被相続人の死亡を知った日から3年以内
(基本的に戸籍などで相続開始日を確認)

■ 対象となる人

  • 不動産を相続した法定相続人
  • 共有名義で相続した場合は、それぞれが個別に申告可能

必要な書類

  • 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
  • 申告者の戸籍(法定相続人であることの証明)
  • 申告書(様式は法務局で公開)

相続登記との違い

比較項目相続登記相続人申告登記
登記内容所有権を移転する相続人としての申告のみ
必要書類遺産分割協議書、固定資産評価証明書 など最低限の戸籍資料で可
義務の達成実際に名義変更される登記義務を「果たした」とみなされる
手数料登録免許税が必要(不動産価格に応じて)無料(登録免許税なし)

こんな場合は相続人申告登記が便利!

  • 遺産分割の協議がすぐにまとまらない
  • 兄弟姉妹で共有予定だが、割合が未定
  • 手続きの負担を軽くして、義務だけ先に果たしたい

注意点

  • 相続人申告登記は名義変更ではありません
    → いずれは正式な相続登記(所有権移転登記)が必要です。
  • 他の相続人が申告しても、自分の分は別途必要です。

まとめ

相続登記の義務化により、不動産を相続した人は原則3年以内に登記をしなければなりません
ただし、遺産分割が進んでいない場合には、まずは「相続人申告登記」を行うことで、
義務を果たし、過料のリスクを回避することができます

不動産が関わる相続では、法務局への相談や専門家(司法書士など)への相談も活用し、早めに対処していきましょう。

みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。

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