2024年スタート「相続人申告登記制度」とは?
2024年スタート「相続人申告登記制度」とは?
相続登記の義務化に伴って創設された「相続人申告登記」とは?
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した人は、相続登記が義務化されました。
これにより、相続登記を怠ると「10万円以下の過料」の対象となる可能性があります。
ただし、
「すぐに遺産分割がまとまらない」
「不動産の名義をどうするか決まらない」
といったケースも多いため、簡易な手続きとして新設されたのが「相続人申告登記制度」です。
相続人申告登記制度とは?
相続人申告登記とは、
「私は被相続人の法定相続人です」と法務局に申告するだけの簡易な登記手続きです。
この申告を行えば、
✅ 相続登記の義務をいったん果たしたものとみなされ、
✅ 過料の対象外になります。
相続人申告登記のメリット
- ✅ 遺産分割が未了でも申告できる
- ✅ 不動産の名義変更は後回しでもOK
- ✅ 登記義務違反とならず、過料も免れる
提出期限と対象者
■ 提出期限
被相続人の死亡を知った日から3年以内
(基本的に戸籍などで相続開始日を確認)
■ 対象となる人
- 不動産を相続した法定相続人
- 共有名義で相続した場合は、それぞれが個別に申告可能
必要な書類
- 被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
- 申告者の戸籍(法定相続人であることの証明)
- 申告書(様式は法務局で公開)
相続登記との違い
比較項目 | 相続登記 | 相続人申告登記 |
---|---|---|
登記内容 | 所有権を移転する | 相続人としての申告のみ |
必要書類 | 遺産分割協議書、固定資産評価証明書 など | 最低限の戸籍資料で可 |
義務の達成 | 実際に名義変更される | 登記義務を「果たした」とみなされる |
手数料 | 登録免許税が必要(不動産価格に応じて) | 無料(登録免許税なし) |
こんな場合は相続人申告登記が便利!
- 遺産分割の協議がすぐにまとまらない
- 兄弟姉妹で共有予定だが、割合が未定
- 手続きの負担を軽くして、義務だけ先に果たしたい
注意点
- 相続人申告登記は名義変更ではありません
→ いずれは正式な相続登記(所有権移転登記)が必要です。 - 他の相続人が申告しても、自分の分は別途必要です。
まとめ
相続登記の義務化により、不動産を相続した人は原則3年以内に登記をしなければなりません。
ただし、遺産分割が進んでいない場合には、まずは「相続人申告登記」を行うことで、
義務を果たし、過料のリスクを回避することができます。
不動産が関わる相続では、法務局への相談や専門家(司法書士など)への相談も活用し、早めに対処していきましょう。
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
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