死亡保険金にかかる税金の違いとは?

死亡保険金にかかる税金の違いとは?契約パターン別の課税関係と計算方法を解説


生命保険は相続対策や家族の安心のために活用される重要な金融商品ですが、死亡保険金にかかる税金は契約形態によってまったく異なります

この記事では、代表的な3つの契約パターンを比較しながら、どのような税金がかかるのか、またその計算方法についてわかりやすく解説します。


目次

1. 死亡保険金にかかる3つの課税パターン

死亡保険金は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって、相続税・贈与税・所得税のいずれかの課税対象になります。

以下の表をご覧ください。

✅ 契約形態別:課税関係の比較表

パターン契約者被保険者受取人課税関係税金の種類
相続人が保険金を受け取る相続税
保険料を支払った人 ≠ 受取人贈与税
自分で保険料を支払い自分が受け取る所得税(一時所得)

2. 各税目の計算方法とポイント

✅ パターン① 相続税がかかる場合

  • 契約者=被保険者、受取人=法定相続人
  • ➤ 被相続人が死亡したことで保険金を受け取るため、相続税の課税対象

💡 計算式のポイント:

  • 非課税限度額あり:「500万円 × 法定相続人の数」
  • これを超える部分が相続税の対象となります。

📌 例:

法定相続人が3人の場合 → 非課税枠は1,500万円
→ 受け取った保険金が2,000万円なら、課税対象額は500万円


✅ パターン② 贈与税がかかる場合

  • 契約者=妻、被保険者=夫、受取人=子
  • ➤ 保険料を払った人(妻)と受け取る人(子)が異なる → 贈与とみなされる

💡 計算式のポイント:

  • 暦年課税方式により、年間110万円までは非課税
  • 超えた部分に対して贈与税が課税されます(税率は累進)

📌 例:

受け取った保険金が500万円 →
500万円 − 110万円(基礎控除)= 390万円が課税対象


✅ パターン③ 所得税がかかる場合(=一時所得)

  • 契約者=子、被保険者=父、受取人=子
  • ➤ 自分で保険料を払って、自分が受け取る → 一時所得として所得税の対象

💡 計算式のポイント:

  • 一時所得の計算式:

(保険金 − 払込保険料 − 特別控除50万円)× 1/2

  • この金額が総合課税として他の所得と合算されます。

📌 例:

保険金:1,000万円、払込保険料:400万円 →
1,000万円 − 400万円 − 50万円 = 550万円
→ 550万円 × 1/2 = 275万円が課税対象


3. 税務上有利なのはどれ?

税制上もっとも有利なのは、相続税として課税されるパターン①です。

  • 非課税枠(500万円×法定相続人)あり
  • 保険金は遺産分割協議の対象外となるため、スムーズに受け取れる
  • 納税資金対策としても有効

逆に、贈与税(パターン②)は非課税枠が少なく、税率も高くなる傾向があるため、避けるのが基本です。


まとめ|契約者・受取人の組み合わせに注意

死亡保険金は、設計次第でかかる税金が大きく変わります。

税目契約形態メリット・注意点
相続税契約者=被保険者、受取人=法定相続人非課税枠あり/税務上有利
贈与税契約者≠受取人税率が高く注意が必要
所得税契約者=受取人(自分で払って自分が受け取る)一時所得として総合課税対象

保険は相続対策の有力な手段ですが、誰が契約し、誰が受け取るのかを正しく設計しなければ、思わぬ課税トラブルを招くこともあります。

不安な場合は、専門家へ相談し、最適な保険設計と税務対策を検討することをおすすめします。

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