特別受益とは?生前贈与や結婚資金は相続のときにどう扱われる?

特別受益とは?生前贈与や結婚資金は相続のときにどう扱われる?


「長男だけ家を建ててもらった」
「次女の結婚時に多額の援助を受けた」
――そんな生前の支援は、相続時に不公平の原因になることがあります。

こうした不公平を調整するために考慮されるのが、特別受益(とくべつじゅえき)です。


目次

1. 特別受益とは?

特別受益とは、民法上、相続人の公平を図るために遺産分割において持ち戻し計算の対象とされる事由のことをいいます。
(民法903条)

相続人のうち一部の人が、被相続人から生前に特別な贈与を受けていた場合、
その分を「すでにもらったもの」として計算し、相続分から差し引くのがこの考え方です。


2. 特別受益にあたる主な例

具体例特別受益にあたる可能性
結婚資金の援助
住宅購入資金の援助
開業資金・学資の援助
通常の生活費・学費△(金額や状況により異なる)
月々の仕送り✕(扶養義務の範囲とみなされる)

➡ ポイントは、「他の相続人と比較して、著しく優遇された内容だったかどうか」です。


3. 特別受益があると遺産分割はどう変わる?

特別受益がある場合、遺産分割では以下のような「持ち戻し計算」が行われます。

✅ 計算手順

  1. 遺産(現存する財産)に、特別受益分を加えて「みなし相続財産」を算出
  2. それをもとに、各相続人の法定相続分を計算
  3. 特別受益を受けた人は、その金額を差し引いた額のみを相続する

✅ 計算例

  • 相続人:長男・次男(法定相続分:1/2ずつ)
  • 遺産総額:2,000万円
  • 長男が生前に住宅資金として1,000万円の援助を受けていた

➤ 持ち戻し計算:

  • 2,000万円(遺産)+1,000万円(特別受益)=3,000万円(みなし相続財産)
  • 1人あたりの取り分:3,000万円 × 1/2 =1,500万円
  • 長男はすでに1,000万円受けている → 遺産から受け取れるのは残り500万円
  • 次男は1,500万円を受け取る

➡ このように調整することで、相続人間の公平が図られます。


4. 特別受益かどうかはどう判断される?

特別受益に該当するかどうかは、以下の観点から判断されます:

  • 贈与の内容(結婚資金・住宅資金・独立資金など)
  • 金額の大きさと他の相続人との比較
  • 贈与時の被相続人の意向
  • 通常の扶養義務との違いがあるか

💡 「家を買ってもらったが、相続のときは平等でいい」など、被相続人の意思表示があると調整の必要がなくなる場合もあります。


5. 注意点|すべての贈与が特別受益になるわけではない

  • 通常の生活費や学費は、親としての扶養義務に基づくものであり、特別受益には該当しません。
  • 特別受益と認められるには、相続人の間で不公平が生じるほどの支援である必要があります。

まとめ|「特別扱い」があったなら、相続でも調整される

ポイント内容
特別受益とは?遺産分割において、生前の贈与を持ち戻して調整するための法的概念
主な該当例結婚資金・住宅資金・開業資金など
遺産分割への影響特別受益を考慮して、他の相続人との公平を図る
トラブル防止策遺言書や贈与契約書で明確に意思を示すことが有効

特別受益は、家族間のトラブルを防ぐために重要な考え方です。

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