自筆証書遺言の法務局保管制度とは?使い方とメリット・注意点を解説
自筆証書遺言の法務局保管制度とは?使い方とメリット・注意点を解説
「自筆証書遺言を書いたけど、なくしたり改ざんされたりしないか心配」
そんな方のために、2020年7月から始まったのが「自筆証書遺言の法務局保管制度」です。
この記事では、この制度の概要と利用方法、メリット・デメリット、注意点までわかりやすく解説します。
1. 自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言は、本人が紙に手書きで作成する遺言書です。
費用がかからず、誰でも手軽に作れる反面、次のようなリスクがあります:
- 形式不備で無効になる可能性がある
- 紛失や改ざんのリスクがある
- 相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要
➡ こうしたリスクを減らすために創設されたのが、法務局による保管制度です。
2. 法務局保管制度とは?
法務局保管制度は、遺言者本人が作成した自筆証書遺言を、法務局に預けて安全に保管できる制度です。
民法改正とともに、2020年7月10日から施行されました。
3. 制度のメリット
✅ ① 検認手続きが不要になる
通常、自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要です。
しかし、法務局で保管された遺言は検認が不要なので、スムーズに相続手続きが開始できます。
✅ ② 紛失・改ざん・隠匿を防げる
遺言書を自宅で保管していた場合、紛失したり、見つけた相続人によって改ざん・隠匿されるおそれがあります。
法務局に保管しておけば、公的機関が原本を保護するため、内容の安全性が格段に高まります。
✅ ③ 自筆証書遺言でも形式不備をある程度チェックしてもらえる
保管時には、法務局の職員が記載内容の形式(署名・日付・押印など)を確認します。
内容の法的妥当性まではチェックされませんが、基本的な不備は防げます。
4. 保管制度の利用方法
✅ 必要な書類
- 遺言書(法務局が定める様式・紙質に準拠)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 保管申請書(事前に作成)
- 手数料:1通あたり3,900円
✅ 流れ
- 保管申請書を作成し、保管する法務局を選定
- 遺言者本人が必ず窓口で申請(代理不可)
- 内容確認 → 保管 → 保管証の交付
➡ 保管後に遺言を撤回・変更する場合も可能です(撤回届の提出が必要)
5. 注意点・デメリット
項目 | 内容 |
---|---|
代理申請不可 | 必ず遺言者本人が出向く必要がある |
内容の法的チェックはない | 形式は確認されるが、内容の有効性は保証されない |
すでに書いた遺言書は預けられない | 制度に則って書かれた新しい遺言書のみ対象 |
6. 相続人側の確認方法
被相続人が法務局に遺言を保管していた場合、相続人は:
- 「遺言書情報証明書」を請求することで内容を確認可能
- 申請は全国どこの法務局からでも可能
- 相続開始後、速やかに手続きを行えば、遺産分割の遅れを防げる
まとめ|手軽な自筆証書遺言を“安心できる形”に変える制度
ポイント | 内容 |
---|---|
制度名 | 自筆証書遺言の法務局保管制度 |
利用開始 | 2020年7月10日施行 |
利点 | 紛失・改ざん防止/検認不要/手数料3,900円 |
注意点 | 本人による申請必須/内容チェックはされない |
自筆証書遺言は手軽ですが、有効性や安全性に不安があるのも事実です。
法務局保管制度を活用することで、コストを抑えつつ安心して遺言を残すことが可能になります。
遺言書の形式や文言に不安がある方は、司法書士や行政書士など専門家への相談もおすすめです。
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
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