相続土地国庫帰属制度とは?使える条件と手続き、注意点をわかりやすく解説
相続土地国庫帰属制度とは?使える条件と手続き、注意点をわかりやすく解説
相続した土地を「使い道がない」「管理できない」「売れない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そんな場合に検討できるのが、2023年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」です。
この制度を活用すれば、一定の条件を満たすことで土地を国に引き取ってもらうことが可能になります。
1. 相続土地国庫帰属制度とは?
「相続土地国庫帰属制度」は、相続や遺贈によって土地を取得した人が、その土地の所有権を手放して国に引き取ってもらうことができる制度です。
この制度は、不要な土地の相続を放棄したくても一度相続してしまうと放棄できないという従来の制度上の限界を踏まえて、2021年の法律改正により創設され、2023年4月27日から施行されました。
2. どんな土地が対象?
すべての土地が無条件で引き取られるわけではありません。
一定の要件を満たす土地のみが対象です。
✅ 主な引き取り対象の例
- 更地(建物がない土地)
- 境界が明確な土地
- 法令上の利用制限がない土地(市街化調整区域などは不可の場合あり)
3. 引き取り不可となる土地の例
以下のような土地は、原則として引き取りを拒否されます。
引き取りNG例 | 内容 |
---|---|
建物が建っている土地 | 建物付きの土地は対象外 |
他人の権利がある土地 | 地上権・賃借権・抵当権などが設定されている |
隣地との境界が不明 | 境界確定していない、筆界が争われているなど |
汚染されている土地 | 土壌汚染・産廃の埋設がある |
管理・処分に過大な費用がかかる土地 | がけ地、私道、無道路地など |
4. 手続きの流れと費用
✅ 手続きの流れ
- 法務局へ申請書を提出(必要書類・土地の資料を添付)
- 法務局が審査(書面+現地調査)
- 審査に通ると「承認通知」が届く
- 承認後、10年分の管理費用(負担金)を納付
- 国庫に帰属され、所有権が移転される
✅ 費用(負担金)
- 審査手数料:1筆あたり14,000円(非課税)
- 帰属承認後に支払う負担金:
土地の種目・所在区域・面積に応じて政令で定められた基準により算定されます。
不動産の評価額ではなく、管理にかかる10年分の費用が基準です。
5. 注意点・事前準備のポイント
項目 | 内容 |
---|---|
相続人以外は利用できない | 購入した土地や贈与された土地は対象外 |
書類準備が煩雑 | 境界確定図や現況写真などが必要になる |
承認は確実ではない | 申請しても不承認になるケースもある(理由は通知される) |
負担金が必要 | 完全無料ではない/あくまで管理移転のための制度 |
6. どんな人におすすめの制度か?
- 高齢で管理ができないが売却も難しい
- 空き地の固定資産税負担や管理コストから解放されたい
- 共同相続人間で土地を押し付け合っている状況
➡ 売却・利活用が難しく、管理放棄もできない土地の出口対策として有効です。
まとめ|相続土地国庫帰属制度で“負の遺産”を手放す選択肢を
ポイント | 内容 |
---|---|
制度の目的 | 相続した不要土地を手放し、国に引き取ってもらう制度 |
対象土地 | 更地、境界明確、権利関係が整理されている土地など |
費用 | 審査手数料14,000円/負担金あり(10年分の管理費) |
注意点 | すべての土地が対象ではない/審査に時間と手間がかかる |
土地の相続は、「財産」ではなく「負担」になることもあります。
この制度を正しく理解し、不要な土地のリスクを回避するための選択肢として、ぜひ検討してみてください。
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