遺産分割が相続税申告期限までにまとまらないとどうなる?5つの大きなデメリットと対策
遺産分割が相続税申告期限までにまとまらないとどうなる?5つの大きなデメリットと対策
遺産分割は、相続人全員の合意が必要なため、話し合いが長引くことも少なくありません。
しかし、相続税の申告期限(原則として相続開始から10か月以内)までに遺産分割がまとまらないと、相続税上で大きな不利益が生じることがあります。
この記事では、遺産分割が期限までにまとまらない場合の主な5つのデメリットとその対策を解説します。
1. 配偶者の税額軽減が受けられない
相続税には、配偶者に対する大きな優遇措置があります。
配偶者は「1億6,000万円」または「法定相続分」までの相続であれば、相続税がかからないという制度(配偶者の税額軽減)
この軽減を受けるためには、誰が何を相続したか(遺産分割)が明確になっている必要があります。
❌ 分割未了だと…
- 配偶者の取得分が確定しない
- その結果、配偶者の税額軽減を適用できない
➡ 税額が大きくなってしまう恐れがあります。
2. 小規模宅地等の評価減の特例が使えない
一定の条件を満たす宅地については、評価額を最大80%減額できる特例があります(小規模宅地等の特例)。
ただしこの特例も、遺産分割が確定していることが前提です。
❌ 分割未了だと…
- 相続人が誰の土地になるか決まっていない
- 特例の申告ができない
- 本来の課税評価額で課税されてしまう
3. 相続税を物納できない
相続税は、原則として金銭で一括納付が必要ですが、一定の条件下では「不動産などの物納」も認められます。
しかし、これも分割が完了していることが前提条件です。
❌ 分割未了だと…
- 財産の帰属先が不明なままでは物納申請できない
- 納税資金が確保できず、延滞税がかかるリスクも
4. 預貯金を納税資金に使えないことがある
被相続人名義の預貯金は、法定相続分に応じて引き出すことが可能になりましたが、それでも限界があります。
特に、遺産分割が終わっていないと…
❌ 分割未了だと…
- 口座の解約や高額引き出しができない
- 納税や葬儀費用に充てるための資金確保に苦労する
- 相続人同士で引き出しに関するトラブルが起きやすい
5. 取得費加算の特例が使えなくなる
相続で取得した財産を売却した場合、譲渡所得税の計算において、支払った相続税を取得費に加算できる特例があります(取得費加算の特例)。
ただしこの特例には、「相続開始から3年以内の譲渡」という期限があります。
❌ 分割が長引くと…
- 分割が終わらないと売却できない
- 結果として、3年以内に売却できず、特例が使えない
対策1|申告期限後3年以内の分割見込書を提出する
これらの特例は、申告期限(10か月)までに遺産分割が終わっていない場合でも、一定の手続きをすることで後日適用可能となります。
✅ 「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておくことで:
- 後日、分割が終わったときに修正申告や更正の請求が可能
- 配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例などを適用できる
対策2|早期に専門家を交えて分割協議を進める
- 相続人間で話がまとまらない場合は、中立的な専門家に早めに相談することで、円滑に進めやすくなります。
- 相続税の節税効果が大きいため、分割協議の長期化は金銭的にもリスクです。
まとめ|分割の遅れが相続税の負担を増やすことに
デメリット | 内容 |
---|---|
1. 配偶者の税額軽減が使えない | 課税額が大きくなる |
2. 小規模宅地等の評価減が使えない | 不動産の評価額が下がらない |
3. 物納ができない | 不動産などで納税が不可能 |
4. 預貯金が使えない | 納税資金・生活資金が確保できない |
5. 取得費加算が使えなくなる | 譲渡時の所得税負担が増える可能性 |
遺産分割が遅れると、相続税だけでなく資金繰りや将来の不動産売却にも影響します。
時間がかかりそうなときは、「3年以内の分割見込書」の提出と、早期の専門家相談がカギです。
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINEなど)を利用しての面談にも対応しております。
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