公正証書遺言とは?メリット・作成手順・注意点をわかりやすく解説
公正証書遺言とは?メリット・作成手順・注意点をわかりやすく解説
「自分の財産を確実に引き継がせたい」
「相続トラブルを避けたい」
そんなときに有効なのが、公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)です。
この記事では、公正証書遺言の基本、作成方法、他の遺言との違い、注意点をわかりやすく解説します。
目次
1. 公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する正式な遺言書のことです。
本人が公証人に遺言内容を口述し、それをもとに公証人が法的に有効な形で文書にします。
2. 公正証書遺言のメリット
✅ ① 無効になるリスクが極めて低い
- 専門家である公証人が作成するため、形式の不備で無効になることはほぼありません
✅ ② 遺言書の原本が公証役場に保管される
- 紛失・改ざん・隠匿の心配がなく、死後も安全に取り扱われます
✅ ③ 家庭裁判所の検認が不要
- 自筆証書遺言と異なり、すぐに遺言の内容を実行可能です
✅ ④ 体が不自由でも作成できる
- 口がきけない人は筆談で、文字が書けない人は公証人が補助して作成できます
3. 公正証書遺言の作成に必要なもの
必要書類 | 内容 |
---|---|
本人の本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど |
財産に関する資料 | 不動産登記簿謄本、預金通帳、株式証券など |
相続人の戸籍情報 | 遺言に記載する人の氏名・住所・生年月日など |
証人2名 | 利害関係のない成人(公証役場で手配も可) |
4. 作成の流れ(公証役場での手続き)
- 公証役場に事前相談・予約
- 遺言内容の草案を作成(行政書士・司法書士などに依頼も可)
- 証人2名を立て、本人が公証役場で口述
- 公証人が内容を読み上げ、本人・証人が署名押印
- 正式な公正証書遺言が完成・原本は公証役場に保管
5. 公正証書遺言の費用の目安
遺言書に記載する財産の額 | 手数料の目安(1人に全部相続させる場合) |
---|---|
500万円 | 約11,000円 |
1,000万円 | 約17,000円 |
5,000万円 | 約43,000円 |
1億円 | 約69,000円 |
※ 証人費用(外部依頼時)や行政書士・司法書士等のサポート費用は別途かかります。
6. 公正証書遺言の注意点
- 内容の変更や取り消し(撤回)も可能です。新しい遺言書の作成による撤回のほか、意思表示や遺贈目的物の処分によって撤回とみなされることもあります(民法1023条・1024条)
- 証人は未成年者・推定相続人・受遺者等はなれません
- 費用や証人の確保が必要な点はデメリットになり得ます
7. 公正証書遺言と他の遺言との違い
比較項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 本人がすべて自筆 | 公証人が作成 |
検認手続き | 必要(法務局保管なら不要) | 不要 |
無効リスク | 形式不備で無効になることも | ほぼ確実に有効 |
費用 | 基本無料(保管制度あり) | 数万円程度 |
保管 | 自宅・法務局など | 公証役場が原本を保管 |
まとめ|確実に遺言を残すなら公正証書遺言がおすすめ
公正証書遺言は、遺言の内容を確実に実現したい人、相続トラブルを避けたい人に最適な制度です。
- 無効リスクが低く、家庭裁判所の検認も不要
- 紛失や改ざんの心配がない
- 相続人間の紛争予防にもつながる
- 撤回も柔軟に可能で、内容の変更も安心してできる
大切な財産や想いをきちんと伝えるためにも、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINEなど)を利用しての面談にも対応しております。
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