法定後見制度の3類型とは?
法定後見制度の3類型とは?
高齢化が進む中で、判断能力が低下した方の財産管理や生活支援をどう行うかは大きな課題です。その解決策の一つが「成年後見制度」です。成年後見制度には大きく分けて、本人が元気なうちに将来に備えて利用する「任意後見制度」と、すでに判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が選任する「法定後見制度」とがあります。
今回は「法定後見制度」に焦点を当て、その中でさらに分かれる3つの類型──「後見」「保佐」「補助」について解説します。それぞれの違いや利用の場面を理解しておくことは、ご家族にとって非常に重要です。
法定後見制度の基本
法定後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所が選任した「成年後見人等」が本人を支援する仕組みです。支援の内容は本人の判断能力の程度に応じて3段階に分かれており、それが「後見」「保佐」「補助」です。
つまり「どの程度判断能力が低下しているか」によって、裁判所がどの類型を選ぶかを判断するのです。
1.後見(こうけん)
「後見」は、3類型の中で最も重い支援を行う制度です。本人の判断能力がほとんど失われている場合に利用されます。例えば、重度の認知症で日常生活のほとんどを自分で判断できないようなケースが典型です。
後見人に選ばれた人は、本人の財産管理や契約手続き、生活に関する幅広い行為を代わりに行う権限を持ちます。具体的には、預金の管理、不動産の売買、介護サービス契約など、生活に必要なほぼすべての法律行為を後見人が行えることになります。
本人にとっては自分で契約する自由が制限される一方、悪質商法や詐欺被害から守る強力な仕組みともいえます。
2.保佐(ほさ)
「保佐」は、判断能力が著しく不十分で、自分ひとりで契約や財産管理を行うのが難しい人を支援する制度です。「後見」と比べると、まだある程度の判断能力は残っていますが、重要な契約や財産管理には支援が必要という段階です。
保佐人は、本人が自分で行うことが難しい一定の法律行為について、同意を与えたり代理を行うことができます。例えば、不動産の売買や借金の契約などが対象です。
本人の判断能力を尊重しつつ、必要な部分だけをサポートする仕組みなので、「すべてを任せるのではなく、重要なことだけ見守ってほしい」という場合に適しています。
3.補助(ほじょ)
「補助」は、3類型の中で最も支援の程度が軽い制度です。判断能力は不十分ではあるものの、日常生活の多くは自分で行える方が対象です。
補助人が関われる範囲は、本人や家族が申し立てる内容によって決まります。例えば「大きな契約だけは補助人の同意が必要」といった形で、支援の範囲を限定できます。そのため、本人の自立をできる限り尊重しつつ、必要な部分だけ補う柔軟な制度となっています。
3つの制度を比較
類型 | 対象となる人 | 支援の内容 |
---|---|---|
後見 | 判断能力を欠く常況にある人 | 生活や財産に関するほぼ全ての行為を代行 |
保佐 | 判断能力が著しく不十分な人 | 重要な行為について同意や代理を行う |
補助 | 判断能力が不十分な人 | 本人や家族の希望に応じて必要な行為をサポート |
制度を利用するための手続き
法定後見制度を利用するには、本人や配偶者、四親等内の親族などが家庭裁判所に申立てを行います。裁判所は医師の鑑定などを参考にして、本人の判断能力の程度を確認し、適切な類型(後見・保佐・補助)と支援者(後見人・保佐人・補助人)を選任します。
選ばれた支援者は、定期的に家庭裁判所に報告を行う義務があります。これにより、本人の権利が侵害されないよう、適正な運用が図られています。
まとめ
法定後見制度の3類型「後見」「保佐」「補助」は、本人の判断能力に応じて適切な支援を行うための仕組みです。すべてを任せる「後見」、重要な部分だけ支える「保佐」、必要な範囲を柔軟に補う「補助」と、それぞれ役割が異なります。
ご家族の状況に合わせてどの制度を利用すべきかを検討する際には、専門家に相談することが大切です。専門家に相談することで、申立て手続きや書類作成がスムーズに進み、ご本人の生活と財産を守ることにつながります。
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