相続土地国庫帰属制度とは?
相続が発生すると、土地や建物などの不動産も相続財産の一部として引き継がれます。
しかし「遠方で使う予定がない」「固定資産税や管理費用が重い」「処分先が見つからない」などの理由から、土地を相続したくないというケースも少なくありません。
こうした状況に対応するため、令和5年(2023年)4月にスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度」です。これは、一定の条件を満たせば、不要な土地を国に引き渡して所有権を放棄できる制度です。
制度ができた背景
これまで日本では、一度土地を所有すると「所有権を放棄する制度」がなく、相続によって土地が引き継がれるたびに「誰も使わない土地」が増えていきました。
特に地方では、山林や農地、古い住宅地などが相続で放置され、草木が生い茂って近隣に迷惑をかけたり、空き家問題につながったりするケースが社会問題となっていました。
こうした「所有者不明土地問題」を解決するために、相続土地国庫帰属制度が導入されたのです。
相続土地国庫帰属制度の仕組み
この制度を利用すると、相続した土地を国に引き渡すことができます。ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、いくつかの条件があります。
引き渡しできる土地の条件
次のような土地は引き渡しの対象外です。
- 建物が建っている土地
- 担保権(抵当権など)が設定されている土地
- 土壌汚染や境界トラブルがある土地
- 通路や水路など他人の利用がある土地
- 管理や処分に過大な費用がかかる土地
つまり「国がそのまま管理できる状態であること」が必要になります。
申請の流れ
制度の利用は家庭裁判所ではなく、法務局に申請します。大まかな流れは次の通りです。
- 相続人が法務局に申請
- 法務局による要件審査(現地調査を含む)
- 承認が出たら「負担金」を納付
- 土地が国に帰属
負担金について
土地を国に引き渡す際には「10年分の管理費相当」とされる負担金を納める必要があります。金額は土地の種類によって異なります。
- 宅地:約20万円
- 田畑:約20万円
- 森林:約20万円
- その他:面積に応じて算出(上限は数百万円程度)
この負担金を支払うことで、将来的な管理・処分の責任から解放されます。
具体例で考える
ケース1:山林を相続した場合
父親から地方の山林を相続したAさん。遠方に住んでおり使う予定もなく、管理も難しい状況です。国庫帰属制度を利用し、申請して承認を受けた後、20万円の負担金を納めることで国に引き渡しました。これにより、将来の管理負担から解放されました。
ケース2:空き家付きの土地を相続した場合
母親が住んでいた実家を相続したBさん。しかし土地の上には古い建物が残っています。このままでは国庫帰属制度を利用できません。建物を取り壊して更地にしたうえで申請する必要があり、その費用は自己負担となります。
このように、土地の状態によって利用できるかどうか、費用がどの程度かかるかが変わってきます。
相続放棄との違い
よく混同されるのが「相続放棄」です。
相続放棄をすると、その相続人は最初から相続人でなかったことになりますが、他の相続人が代わりに土地を引き継ぐことになります。つまり「相続人が誰もいない」という状況にはならず、最終的には誰かが土地を持ち続けることになります。
一方、相続土地国庫帰属制度は「土地そのものを国に返す」制度であり、根本的に性質が異なります。
まとめ
相続土地国庫帰属制度は、令和の民法改正で新しく導入された、不要な土地を国に引き渡せる仕組みです。
- 不要な土地を相続したときに活用できる
- どんな土地でも対象になるわけではなく、条件がある
- 申請には負担金の納付が必要
- 相続放棄とは異なる制度
空き家や山林などの問題に悩む相続人にとって、今後ますます活用される制度といえるでしょう。
ただし、利用には条件や費用が伴います。土地を相続したときに「使う予定がない」「管理が負担になりそう」と思ったら、早めに専門家に相談することをおすすめします。
