遺言で保険金受取人を変更することはできる?

遺言で保険金受取人を変更することはできる?法律・実務・トラブル事例から知る注意点

生命保険の受取人を遺言で変更したいというご相談を受けることがあります。離婚後にも前配偶者が受取人になっていたり、受取人を子どもに変更したいと考えるケースなどが典型的です。本記事では、法律上の扱いと、実務で起きやすいトラブル、回避策を具体例とともに解説します。

目次

法律では遺言による受取人変更は認められている

  • 保険法により、保険契約者は生命保険の受取人を変更する能力を有するとされています。この能力は遺言によって発揮することも可能です。
  • ただし、変更内容を保険会社に対抗するためには、相続発生後に相続人が「受取人変更の通知」を保険会社に行う必要があります。
  • また、遺言で指定する受取人が、保険契約の約款による指定可能範囲に含まれていることが前提です。配偶者・血族など契約で認められる人の中で指定する必要があります。

実務でよくあるトラブル3つと具体例

  1. 通知が間に合わず、旧受取人に保険金が支払われる
    遺言で変更する旨が記載されていても、相続発生後に受取人変更の通知が保険会社に届いていないと、保険会社は旧受取人の請求を優先することがあります。結果として、受取人を変更したいと遺言にあっても、旧受取人が保険金を受け取ってしまうケースがあります。
  2. 相続人が受取人変更通知に応じず、第三者指定が争われる
    遺言で受取人を第三者(親族以外)に変更するよう指定した場合、旧受取人や他の相続人がその変更を認めず、保険会社への通知を拒否することがあります。これにより、支払い先が不透明になったり、供託(保険会社が保険金を預かる状態)となって紛争となることがあります。
  3. 遺言書そのものが無効とされること
    遺言書の形式が法律で定める要件を満たしていない(例えば自筆証書遺言で日付がない、署名が不明確、印鑑がないなど)、遺言能力が争われるなどの理由で、遺言の内容が無効とされるケースがあります。無効となると、受取人変更も効力を持たず、遺言前の指定がそのまま残ることになります。

具体例で見る問題の発生パターン

事例A: 夫が生命保険契約をし、妻を受取人と指定していました。しかし数年後、「子どもにも残したい」という思いから、遺言で受取人を長男に変更しました。ところが夫が亡くなった時点で保険会社にはこの遺言の存在を通知しておらず、保険会社は旧受取人である妻に保険金を支払ってしまいました。長男は遺言に基づいて支払いを請求しましたが、実務的には旧受取人側が既に受け取っているため、返還請求など法的な争いになりました。

事例B: 遺言で受取人を元配偶者から現在の配偶者に変更する内容が記載されていたものの、自筆遺言で日付・印鑑が不明瞭だったため、保険会社が遺言の効力を認めず、そのまま契約上の指定どおり元配偶者に保険金を支払ったケースです。後に遺言書の有効性が争われ、相続人間でトラブルが発生しました。

トラブルを防ぐための対策

  • 生前での受取人変更手続を行っておく: 保険会社の所定書類で受取人を変更しておけば、遺言に頼るより確実です。
  • 遺言執行者を指定する: 遺言に受取人変更の内容を含めるなら、遺言執行者をあらかじめ指定し、遺言執行者が保険会社への通知や必要手続きを速やかに行えるようにしておく。
  • 公正証書遺言を作成する: 遺言書自体の形式不備や偽変造などを防ぐため、公証人が関与する公正証書遺言が安全性が高い。
  • 遺言と保険契約内容との整合性を確認する: 遺言書で保険会社名・契約日・証書番号などを具体的に記載することで、どの契約の受取人を変更するかが明確になります。

まとめ

遺言で生命保険の受取人を変更することは、法律上認められています。しかし、実際には形式不備、通知のタイミング、契約の不明確さ、相続人との争いなどの実務的な障壁が存在します。 保険金受取人を変更したいと思ったら、「生前手続」「遺言書の方式」「遺言執行者の指定」「契約内容の明記」などの対策を講じることが重要です。信頼できる専門家に相談しながら進める方が、トラブルを予防できます。

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