「現物分割」だけではない相続時の分割方法とは?4つの分割方法それぞれの特徴と注意点を具体例つきで解説
「現物分割」だけではない相続時の分割方法とは?4つの分割方法それぞれの特徴と注意点を具体例つきで解説
はじめに|遺産はどう分ける?分割方法の基本を知ろう
相続が発生したとき、財産をどのように分けるかは、遺言の有無や内容によって左右されます。
遺言書がある場合は基本的にその内容に従い、ない場合には相続人全員による協議(遺産分割協議)で分け方を決めていくことになります。
遺産分割協議では、財産の内容や相続人の希望に応じて、複数の分割方法を検討することができます。
その際、財産の性質に応じて使われる代表的な方法が次の4つの分割方法です。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
- 共有分割
それぞれの特徴と注意点を、具体例を交えて解説していきます。
1. 現物分割(げんぶつぶんかつ)
現物分割とは、相続財産を実際の形のまま分ける方法です。
不動産は不動産として、預金は預金として、現物でそのまま分けます。
✅ メリット
- 手続きが比較的シンプル
- 財産の形を変えずにそのまま引き継げる
✅ デメリット
- 分けにくい財産(不動産など)は不公平になりがち
- 評価額の差によって不満が出やすい
【具体例】
父が亡くなり、相続財産は「自宅(土地建物)」と「預金500万円」。相続人は長男と長女の2人。
→ 長男が自宅を、長女が預金500万円を相続。
評価額に差がある場合は、そのままでは不公平となる可能性があります。
2. 換価分割(かんかぶんかつ)
換価分割とは、相続財産を売却して現金化し、そのお金を分ける方法です。
✅ メリット
- 公平に分けやすい
- 分けにくい財産も現金にすることで調整しやすい
✅ デメリット
- 売却に手間と時間がかかる
- 財産そのものを残せない
【具体例】
両親が住んでいた一戸建て(評価額3,000万円)だけが相続財産で、子ども3人が相続人。
誰もその家に住む予定がないため、売却して3,000万円を現金化。3人で1,000万円ずつ分ける。
3. 代償分割(だいしょうぶんかつ)
代償分割とは、一人が財産を取得し、他の相続人に現金などで補償する方法です。
✅ メリット
- 不動産をそのまま相続したい人が優先して取得できる
- 換価せず公平性を保てる
✅ デメリット
- 代償金を支払う側に資金力が必要
- 財産の評価額によってはトラブルになりやすい
【具体例】
母が亡くなり、自宅(2,500万円)と預金300万円が相続財産。相続人は長女と次女。
長女が母と同居していたため自宅を取得。次女には代償金として1,250万円相当を支払う。
(預金300万円は長女が取得、残りの950万円は自分の資金から拠出)
4. 共有分割(きょうゆうぶんかつ)
共有分割とは、財産を複数の相続人で共有名義にして相続する方法です。
✅ メリット
- とりあえず分割協議を成立させたいときに使える
- 分けにくい不動産の処分を先送りできる
✅ デメリット
- 共有者間のトラブルになりやすい
- 管理・売却・リフォームなどには合意が必要
【具体例】
父の土地(評価額4,000万円)を、長男と次男が2分の1ずつ共有名義で相続。
将来的に売却する方針があるが、現時点では結論が出ないため、とりあえず共有状態とする。
状況に応じた分割方法の組み合わせも可能
実際の遺産分割協議では、1つの方法だけでなく、複数の分割方法を組み合わせるケースが一般的です。
たとえば:
- 不動産は長男が相続し、次男に代償金(代償分割)
- 預金は現物分割
- 車や宝飾品は売却して換価分割
このように、財産の種類や相続人の事情に応じて柔軟に対応することが、円満な遺産分割につながります。
まとめ|4つの分割方法を理解して後悔のない相続へ
相続財産を分けるには、「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」という4つの方法があります。
それぞれに長所・短所があり、相続財産の内容、相続人の人数や関係性、誰が何を望むかによって、最適な方法は変わります。
また、遺言書がある場合はその内容が優先され、自由な分割ができないこともあります。
分割方法の検討は、遺言の有無や内容を確認したうえで慎重に進めることが大切です。
相続は一生に何度も経験することではありません。
わからない点や不安があれば、行政書士・司法書士などの専門家に相談し、納得できる形で遺産を分けましょう。
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINEなど)を利用しての面談にも対応しております。
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