代襲相続とは?孫に相続が及ぶケースと注意点を具体例で解説

代襲相続とは?孫に相続が及ぶケースと注意点を具体例で解説


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「私が相続放棄しても、息子に相続がいってしまうんですか?」

相続の相談でよくあるのが、代襲相続(だいしゅうそうぞく)に関する誤解です。

たとえば、「父親に多額の借金があるから私が相続放棄したけれど、自分の子(つまり父から見て孫)に相続が回るのでは?」と不安に思われる方もいらっしゃいます。

この記事では、代襲相続とは何か相続放棄と代襲相続の関係、そして具体的な注意点をわかりやすく解説します。


代襲相続とは?

代襲相続とは、相続人となるべき人が「死亡している」「相続欠格」「廃除された」といった理由で相続できない場合に、その子ども(孫)が代わりに相続することを言います。

つまり、親が相続できないとき、子(つまり被相続人の孫)が代わりに相続人になるという仕組みです。


【具体例①】息子が亡くなっていた場合の代襲相続

被相続人:祖父
本来の相続人:長男(祖父の息子)
しかし、長男は数年前に死亡していた

→ この場合、長男の子ども(祖父の孫)が代襲相続人となります。

財産が遺言で特定されていない限り、孫が祖父の財産を相続することになります。


相続放棄をした場合は「代襲相続」は発生しない

ここで重要なポイントがあります。

それは、「相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しない」ということです。

代襲相続は、相続人が「死亡」「欠格」「廃除」などの法的な理由で相続権を失った場合に限って起こるものです。相続放棄はこの対象に含まれません。

【具体例②】父の借金と放棄のケース

被相続人:父(借金あり)
相続人:長男(あなた)

あなたは、父の借金が多いため、家庭裁判所に「相続放棄」を申述し、受理されました。

このとき、「じゃあ、自分の息子が代わりに相続してしまうのでは?」と不安になりますが――

→ 結論:息子には相続は及びません。

相続放棄をしたあなたは「初めから相続人でなかった」ものとされるため、あなたの子どもに相続権が移ることはありません。


代襲相続が起きるパターン

代襲相続が発生するのは、以下のような場合です:

  • 相続人が相続開始前に死亡している
  • 相続人が相続欠格(たとえば被相続人を殺そうとしたなど)
  • 相続人が廃除(生前の遺言や家庭裁判所の手続きで相続権を奪われる)

いずれも「本人の意思によらず相続権を失った場合」に限定されます。


代襲相続の代襲(再代襲)もある

代襲相続は1回に限らず、さらに代襲される(再代襲)こともあります。

たとえば:

  • 被相続人の長男が亡くなっている(→長男の子=孫が代襲相続人)
  • しかし、その孫もすでに亡くなっている(→その子=ひ孫が再代襲)

というように、相続人の直系卑属が続く限り、代襲が繰り返される可能性があります。

ただしこれは被相続人の「子」が死亡している場合に限られます

被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には、その甥・姪までが代襲相続人となり、再代襲はありません(民法889条2項)。


代襲相続が原因で起こりがちなトラブル

代襲相続は相続人の範囲を広げることになるため、思わぬトラブルを招くこともあります。

● 例:遠方に住む孫や甥と連絡が取れず、遺産分割協議が進まない

代襲相続人が複数人いた場合、全員での協議が必要になります。
それぞれが独立した相続人となるため、「連絡がつかない」「意思がまとまらない」といった問題が起きやすくなります。


対策は「遺言」と「情報共有」

代襲相続が起こる可能性がある場合、被相続人(親や祖父母)の側で遺言書を作成しておくことが最善の対策です。

たとえば:

  • 「長男が相続できない場合は次男にすべてを相続させる」
  • 「孫ではなく、○○に財産を渡したい」

といった意志を明記しておくことで、予期せぬ相続人の登場によるトラブルを回避できます。

また、相続人側でも、自分が相続放棄したときに誰に相続が移るのかを把握しておくと、誤解や混乱を防げます。


まとめ|相続放棄では代襲相続は起きない。ルールを知って冷静に判断を

代襲相続とは、主に「死亡」「欠格」「廃除」によって相続人となれない人の子どもが、代わりに相続人となる制度です。

一方で、「相続放棄」は本人の意思によるものであり、その子どもに相続が移ることはありません。

制度を誤解して、「放棄すると息子に迷惑がかかるのでは」と悩む必要はありません
安心して相続放棄を選択することができます。

不安なときは、早めに専門家に相談し、正しい知識で備えておきましょう。


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