代襲相続とは?孫に相続が及ぶケースと注意点を具体例で解説
代襲相続とは?孫に相続が及ぶケースと注意点を具体例で解説
「私が相続放棄しても、息子に相続がいってしまうんですか?」
相続の相談でよくあるのが、代襲相続(だいしゅうそうぞく)に関する誤解です。
たとえば、「父親に多額の借金があるから私が相続放棄したけれど、自分の子(つまり父から見て孫)に相続が回るのでは?」と不安に思われる方もいらっしゃいます。
この記事では、代襲相続とは何か、相続放棄と代襲相続の関係、そして具体的な注意点をわかりやすく解説します。
代襲相続とは?
代襲相続とは、相続人となるべき人が「死亡している」「相続欠格」「廃除された」といった理由で相続できない場合に、その子ども(孫)が代わりに相続することを言います。
つまり、親が相続できないとき、子(つまり被相続人の孫)が代わりに相続人になるという仕組みです。
【具体例①】息子が亡くなっていた場合の代襲相続
被相続人:祖父
本来の相続人:長男(祖父の息子)
しかし、長男は数年前に死亡していた
→ この場合、長男の子ども(祖父の孫)が代襲相続人となります。
財産が遺言で特定されていない限り、孫が祖父の財産を相続することになります。
相続放棄をした場合は「代襲相続」は発生しない
ここで重要なポイントがあります。
それは、「相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しない」ということです。
代襲相続は、相続人が「死亡」「欠格」「廃除」などの法的な理由で相続権を失った場合に限って起こるものです。相続放棄はこの対象に含まれません。
【具体例②】父の借金と放棄のケース
被相続人:父(借金あり)
相続人:長男(あなた)
あなたは、父の借金が多いため、家庭裁判所に「相続放棄」を申述し、受理されました。
このとき、「じゃあ、自分の息子が代わりに相続してしまうのでは?」と不安になりますが――
→ 結論:息子には相続は及びません。
相続放棄をしたあなたは「初めから相続人でなかった」ものとされるため、あなたの子どもに相続権が移ることはありません。
代襲相続が起きるパターン
代襲相続が発生するのは、以下のような場合です:
- 相続人が相続開始前に死亡している
- 相続人が相続欠格(たとえば被相続人を殺そうとしたなど)
- 相続人が廃除(生前の遺言や家庭裁判所の手続きで相続権を奪われる)
いずれも「本人の意思によらず相続権を失った場合」に限定されます。
代襲相続の代襲(再代襲)もある
代襲相続は1回に限らず、さらに代襲される(再代襲)こともあります。
たとえば:
- 被相続人の長男が亡くなっている(→長男の子=孫が代襲相続人)
- しかし、その孫もすでに亡くなっている(→その子=ひ孫が再代襲)
というように、相続人の直系卑属が続く限り、代襲が繰り返される可能性があります。
ただしこれは被相続人の「子」が死亡している場合に限られます。
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には、その甥・姪までが代襲相続人となり、再代襲はありません(民法889条2項)。
代襲相続が原因で起こりがちなトラブル
代襲相続は相続人の範囲を広げることになるため、思わぬトラブルを招くこともあります。
● 例:遠方に住む孫や甥と連絡が取れず、遺産分割協議が進まない
代襲相続人が複数人いた場合、全員での協議が必要になります。
それぞれが独立した相続人となるため、「連絡がつかない」「意思がまとまらない」といった問題が起きやすくなります。
対策は「遺言」と「情報共有」
代襲相続が起こる可能性がある場合、被相続人(親や祖父母)の側で遺言書を作成しておくことが最善の対策です。
たとえば:
- 「長男が相続できない場合は次男にすべてを相続させる」
- 「孫ではなく、○○に財産を渡したい」
といった意志を明記しておくことで、予期せぬ相続人の登場によるトラブルを回避できます。
また、相続人側でも、自分が相続放棄したときに誰に相続が移るのかを把握しておくと、誤解や混乱を防げます。
まとめ|相続放棄では代襲相続は起きない。ルールを知って冷静に判断を
代襲相続とは、主に「死亡」「欠格」「廃除」によって相続人となれない人の子どもが、代わりに相続人となる制度です。
一方で、「相続放棄」は本人の意思によるものであり、その子どもに相続が移ることはありません。
制度を誤解して、「放棄すると息子に迷惑がかかるのでは」と悩む必要はありません。
安心して相続放棄を選択することができます。
不安なときは、早めに専門家に相談し、正しい知識で備えておきましょう。
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
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