秘密証書遺言とは?どんなときに使えるのか
秘密証書遺言とは?どんなときに使えるのか
はじめに
遺言書にはいくつかの種類がありますが、その中でもあまり知られていないのが「秘密証書遺言(ひみつしょうしょゆいごん)」です。
「自筆証書遺言」や「公正証書遺言」に比べると利用されることは少ないものの、特定のニーズに合致する場合に有効に使える方式です。
この記事では、秘密証書遺言の仕組みやメリット・デメリット、そして実際にどんなときに使えるのかを解説します。
秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で作成手続きをする方式です。
遺言者が遺言書を自分で作成し(手書きでもパソコンでも可)、署名押印した上で封筒に入れて封印します。
その状態で公証人と証人2人に「これは自分の遺言書である」と申告し、封印されたまま公証役場で手続きを行います。
つまり、遺言の存在は証明されますが、内容は誰にも知られずに済むのが特徴です。
秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言には、次のようなメリットがあります。
- 内容を秘密にできる
公証人や証人にすら内容を知られません。
「家族に知られたくない事情がある」「亡くなるまで分け方を秘密にしたい」という人に向いています。 - パソコンで作成できる
自筆証書遺言は全文を自筆しなければなりませんが、秘密証書遺言はパソコンでの作成や代筆も可能です。
長文を書きたい人や手書きが難しい人に適しています。 - 改ざん防止効果がある
公証人が作成の事実を証明するため、「偽造ではないか」と疑われにくくなります。 - 何度も作り変える予定があるときに便利
公正証書遺言と比べて作り直すたびに高額な手数料がかかることはなく、自分で書き換えて新たに手続きをすれば済みます。
例えば「財産の状況が変わりやすい」「相続人への思いが揺れ動いている」という人には、負担を抑えて利用できる方式です。
秘密証書遺言のデメリット
一方で、秘密証書遺言には次のような注意点もあります。
- 内容はチェックされない
公証人は「遺言が存在する」ことしか証明せず、内容の有効性は確認しません。
法律的に無効な遺言内容がそのまま残ってしまう危険があります。 - 家庭裁判所の検認が必要
自筆証書遺言と同じく、相続が始まった後に家庭裁判所での検認手続きが必要です。
すぐに効力を発揮できない点はデメリットです。 - 費用と手間がかかる
公証人への手数料が必要で、さらに証人2人を用意する手間もかかります。
どんなときに使えるのか?
秘密証書遺言は次のようなケースに向いています。
- 遺言内容を最後まで自分だけの秘密にしておきたいとき
- パソコンで遺言を作成したいとき
- 財産や気持ちの変化に合わせて、遺言を何度も作り直す可能性があるとき
秘密証書遺言を使うときの注意点
秘密証書遺言は他の遺言方式に比べて利用場面が限られるため、次の点に注意してください。
- 遺言の内容は必ず専門家に確認してもらうこと
- 公証役場で手続きする際には証人2名が必要
- 相続開始後に家庭裁判所の検認が必要
特に「内容の有効性を誰も確認しない」ことが最大のリスクです。
有効性を確保するためには、必ず専門家に相談しながら作成・見直しを進めましょう。
3つの遺言方式の比較表
最後に、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の違いをまとめた表です。
項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
---|---|---|---|
作成方法 | 全文自筆(財産目録はパソコン可) | 公証人が作成 | 本人が作成し、公証役場で手続き |
費用 | ほぼ無料 | 公証人手数料が必要 | 公証人手数料が必要 |
証人 | 不要 | 2人必要 | 2人必要 |
検認 | 必要 | 不要 | 必要 |
無効リスク | あり(形式不備に注意) | 低い(専門家が関与) | あり(内容は確認されないため形式不備に注意) |
修正・変更 | 自筆で再度書き直し対応 | 手数料が再度必要 | 比較的容易(作り直ししやすい |
まとめ
秘密証書遺言はあまり利用される機会は多くありませんが、**「内容を秘密にしたい」「パソコンで書きたい」「何度も作り直す可能性がある」**といった人にとっては有力な選択肢です。
ただし、法律的な有効性は公証人が確認しないため、専門家にチェックしてもらうことが重要です。
状況に応じて、自筆証書遺言や公正証書遺言との比較を行い、自分に合った方法を選ぶようにしましょう。
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