自筆証書遺言の法務局保管制度とは?使い方とメリット・注意点を解説

自筆証書遺言の法務局保管制度とは?使い方とメリット・注意点を解説


「自筆証書遺言を書いたけど、なくしたり改ざんされたりしないか心配」
そんな方のために、2020年7月から始まったのが「自筆証書遺言の法務局保管制度」です。

この記事では、この制度の概要と利用方法、メリット・デメリット、注意点までわかりやすく解説します。


目次

1. 自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言は、本人が紙に手書きで作成する遺言書です。
費用がかからず、誰でも手軽に作れる反面、次のようなリスクがあります:

  • 形式不備で無効になる可能性がある
  • 紛失や改ざんのリスクがある
  • 相続開始後に家庭裁判所の検認手続きが必要

➡ こうしたリスクを減らすために創設されたのが、法務局による保管制度です。


2. 法務局保管制度とは?

法務局保管制度は、遺言者本人が作成した自筆証書遺言を、法務局に預けて安全に保管できる制度です。
民法改正とともに、2020年7月10日から施行されました。


3. 制度のメリット

✅ ① 検認手続きが不要になる

通常、自筆証書遺言は相続開始後に家庭裁判所の「検認」が必要です。
しかし、法務局で保管された遺言は検認が不要なので、スムーズに相続手続きが開始できます。


✅ ② 紛失・改ざん・隠匿を防げる

遺言書を自宅で保管していた場合、紛失したり、見つけた相続人によって改ざん・隠匿されるおそれがあります。
法務局に保管しておけば、公的機関が原本を保護するため、内容の安全性が格段に高まります。


✅ ③ 自筆証書遺言でも形式不備をある程度チェックしてもらえる

保管時には、法務局の職員が記載内容の形式(署名・日付・押印など)を確認します。
内容の法的妥当性まではチェックされませんが、基本的な不備は防げます。


4. 保管制度の利用方法

✅ 必要な書類

  • 遺言書(法務局が定める様式・紙質に準拠)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 保管申請書(事前に作成)
  • 手数料:1通あたり3,900円

✅ 流れ

  1. 保管申請書を作成し、保管する法務局を選定
  2. 遺言者本人が必ず窓口で申請(代理不可)
  3. 内容確認 → 保管 → 保管証の交付

➡ 保管後に遺言を撤回・変更する場合も可能です(撤回届の提出が必要)


5. 注意点・デメリット

項目内容
代理申請不可必ず遺言者本人が出向く必要がある
内容の法的チェックはない形式は確認されるが、内容の有効性は保証されない
すでに書いた遺言書は預けられない制度に則って書かれた新しい遺言書のみ対象

6. 相続人側の確認方法

被相続人が法務局に遺言を保管していた場合、相続人は:

  • 「遺言書情報証明書」を請求することで内容を確認可能
  • 申請は全国どこの法務局からでも可能
  • 相続開始後、速やかに手続きを行えば、遺産分割の遅れを防げる

まとめ|手軽な自筆証書遺言を“安心できる形”に変える制度

ポイント内容
制度名自筆証書遺言の法務局保管制度
利用開始2020年7月10日施行
利点紛失・改ざん防止/検認不要/手数料3,900円
注意点本人による申請必須/内容チェックはされない

自筆証書遺言は手軽ですが、有効性や安全性に不安があるのも事実です。
法務局保管制度を活用することで、コストを抑えつつ安心して遺言を残すことが可能になります。

遺言書の形式や文言に不安がある方は、司法書士や行政書士など専門家への相談もおすすめです。

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