法定相続人の範囲と優先順位とは?

相続手続きを進めるうえで最初に確認すべきなのが、「誰が相続人になるのか」という点です。これを定めているのが民法に規定された「法定相続人」の考え方です。この記事では、法定相続人の範囲と優先順位について、表とともにわかりやすくご説明します。


1. 法定相続人とは?

「法定相続人」とは、法律で定められた相続人のことをいいます。
被相続人(亡くなった方)の遺言がない場合や、遺言にすべての財産が含まれていない場合、法定相続人が定められた割合(法定相続分)で財産を相続することになります。


2. 法定相続人の基本的な順位と範囲

法定相続人には優先順位があり、次のように定められています。

第1順位:子ども(直系卑属)

  • 実子(婚内子・婚外子を問わず)や養子が該当します。
  • 子どもがすでに亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続することがあります。

第2順位:直系尊属(父母・祖父母など)

  • 被相続人に子どもがいない場合に相続人になります。
  • 通常、父母が優先され、祖父母は父母がいない場合のみ相続人となります。

第3順位:兄弟姉妹

  • 被相続人に子どもも直系尊属もいない場合に相続人になります。
  • 兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が代襲相続します。

3. 配偶者は常に相続人

配偶者(法律上の婚姻関係がある者)は、常に相続人になります。
上記の第1〜第3順位の誰が相続人になるかによって、配偶者とその人たちが共同で相続することになります。


4. 優先順位の具体的な組み合わせ例

配偶者子ども父母(直系尊属)兄弟姉妹相続人
××配偶者+子ども
××配偶者+父母
××配偶者+兄弟姉妹
×××子どものみ
×××父母のみ
×××兄弟姉妹のみ

5. 法定相続人になれないケースもある

次のような場合、法定相続人としての資格を失います。

  • 相続欠格(故意に被相続人を殺害しようとした等)
  • 廃除(被相続人が生前に家庭裁判所へ申立てをし、認められた場合)

6. 相続の現場でよくある注意点

  • 内縁の配偶者は法定相続人になりません(遺言がないと一切相続できません)。
  • 養子縁組した子は実子と同様に相続人になります。
  • 認知された非嫡出子(婚外子)も現在では相続権に差はありません。
  • 兄弟姉妹の代襲相続は1代限りです(甥や姪までで、さらにその子までは続きません)。

まとめ

法定相続人の範囲と優先順位を正しく理解することは、相続トラブルの予防にもつながります。
実際のケースでは、相続人の調査が必要となる場面も多く、戸籍の取得や法的判断が必要になることもあります。

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