遺産分割協議書を作成する意味とポイント
相続が発生すると、相続人同士で「誰がどの財産を引き継ぐのか」を話し合う必要があります。その話し合いの内容をまとめた書面が「遺産分割協議書」です。
単なる書類のように思われがちですが、遺産分割協議書には非常に重要な役割があります。ここでは、その意義と作成の際に注意すべきポイントを解説します。
遺産分割協議書を作成する意義
1.書面にすることで後日の争いを防ぐ
遺産分割協議書を作る最大の目的は、将来のトラブルを防ぐことです。
相続人同士で口頭の合意だけにしておくと、時間が経つうちに「そんな話はしていない」「自分は違う条件で承諾した」など、認識のズレが生じることがあります。
協議の結果を明確に書面にして、相続人全員が署名・押印することで、後日の争いを避けることができます。
2.不動産の登記手続きに必要になる
相続財産に不動産(自宅や土地など)がある場合、名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ移す「相続登記」を行う必要があります。
この登記申請には、遺産分割協議書が必要です。
協議書がないと、法定相続分どおりの共有名義になってしまい、後々の売却や管理が難しくなることもあります。
3.預貯金などの名義変更でも必要になる場合がある
銀行や信用金庫などの金融機関で相続手続きを行う際、遺産分割協議書の提出を求められることがあります。
ただし、金融機関ごとに対応が異なり、「法定相続情報一覧図」だけで手続きできる場合もあります。
そのため、事前に各金融機関へ確認しておくとスムーズです。
4.相続税申告で法定相続分と異なる分け方をする場合に必要
相続税の申告を行う際、遺産分割の内容が法定相続分と異なる場合には、その内容を証明するために遺産分割協議書が必要です。
例えば、特定の相続人が多めに財産を受け取る場合や、遺留分を考慮して分けた場合などは、税務署への説明資料として遺産分割協議書が活用されます。
申告期限(相続開始から10か月)までに遺産分割協議が整っていないと、特例控除が受けられないこともあるため注意が必要です。
5.相続人全員の同意を確認するための証拠になる
遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。
一部の相続人が署名していない協議書は無効となります。
全員の署名・実印押印をもって「確かに合意した」ことを示す証拠となるのです。
遺産分割協議書を作成する際のポイント
遺産分割協議書は、法律上の形式に厳格な決まりはありませんが、実務的に間違えやすいポイントがあります。
登記や金融機関手続きを円滑に進めるためにも、次の点に注意しましょう。
1.誰が何を取得するのかを明確に書く
「長男が不動産を取得」「次女が預貯金を取得」といった表現ではなく、具体的な財産の内容を特定して記載します。
特に不動産の場合は、他の土地や建物と混同しないように注意が必要です。
2.不動産は登記簿謄本どおりに記載する
不動産の表示は、法務局の登記簿謄本(登記事項証明書)の記載と一致させる必要があります。
例えば、地番・家屋番号などを正確に転記し、住所表示ではなく登記上の表記を使用します。
これを誤ると登記申請が受理されないことがあります。
3.不動産登記官や銀行担当者がわかるように記載する
登記や銀行の手続きでは、第三者(登記官や金融機関職員)が協議内容を確認します。
誰がどの財産を取得したかが客観的にわかる表現にすることが大切です。
「父名義の土地」などの曖昧な記載は避けましょう。
4.印鑑は実印を使用する
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印の押印が必要です。
さらに、印鑑証明書を添付して、実印が本人のものだと証明します。
認印では法務局や金融機関で受理されないことが多いため注意してください。
5.新たに遺産が発見された場合の対応を記載する
後から新しい財産が見つかることは少なくありません。
その場合の取り扱いを協議書に明記しておくと、再度全員で協議しなくても済むことがあります。
例:「本協議書に記載のない遺産が発見された場合は、長男○○が取得する」など。
まとめ
遺産分割協議書は、相続人間の合意を形にする大切な書類です。
不動産の登記や預金の解約だけでなく、将来のトラブル防止や税務手続きでも重要な役割を果たします。
相続人が複数いる場合や財産が多岐にわたる場合には、行政書士など専門家に作成を依頼することで、正確で安心な協議書を作ることができます。
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