遺留分減殺請求とは?改正後の遺留分侵害額請求とその注意点をわかりやすく解説

遺留分減殺請求とは?改正後の遺留分侵害額請求とその注意点をわかりやすく解説


「相続財産のほとんどを他の相続人や第三者に贈与されてしまった」
「遺言で、自分の相続分がほとんど無視されていた」
――そんなときに利用できる制度が「遺留分の請求」です。

2019年の民法改正により、「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」に名称・制度内容が変更されました。

この記事では、制度の基本と変更点、実務での注意点をわかりやすく解説します。


目次

1. 遺留分とは?

遺留分(いりゅうぶん)とは、法律で保障された最低限の相続分のことです。
被相続人が生前贈与や遺言で全財産を他人に譲っていたとしても、一定の相続人には請求できる権利があります。


2. 遺留分の割合

遺留分は、法定相続人の種類と人数によって異なります。

相続人の構成遺留分全体の割合
配偶者と子法定相続分の1/2
配偶者のみ法定相続分の1/2
子のみ法定相続分の1/2
兄弟姉妹なし(遺留分の権利はなし)
親のみ(直系尊属)法定相続分の1/3

兄弟姉妹には遺留分がない点に注意が必要です。


3. 遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ(改正内容)

2019年の民法改正で、遺留分制度に大きな変更がありました。

旧制度(2019年以前)新制度(2019年改正後)
遺留分減殺請求遺留分侵害額請求
「財産そのものを取り戻す」請求「お金(相当額)で請求」する形に変更
物件返還請求が可能だった原則、金銭債権として請求する

➡ 現在は、侵害された分を金銭で請求するのが基本です。


4. 誰が請求できる?

遺留分侵害額請求ができるのは、遺留分を持つ法定相続人のみです。

✅ 請求権者になれる人

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人のまたはその代襲者(孫など)
  • 被相続人の父母など直系尊属(子がいない場合)

兄弟姉妹は対象外です。


5. いつまでに請求する?(時効)

遺留分侵害額請求には消滅時効があります。以下の2つのいずれか早いほうが適用されます。

起算点期間
相続開始と遺留分侵害を知ったときから1年以内
相続開始から10年以内(知っていなくても)

➡ 「気づいていなかったから大丈夫」は通用しません。早めの対応が重要です。


6. 請求の方法と実務上の注意点

✅ 基本的な流れ

  1. 相続財産や贈与・遺贈内容を調査
  2. 遺留分を計算
  3. 相手方(受遺者・受贈者)に対して内容証明などで請求
  4. 話し合いで解決できない場合 → 家庭裁判所で調停・訴訟へ

⚠ 注意点

  • 請求の相手は「遺留分を侵害して得をした人」(遺贈・贈与の受取人)
  • 被相続人が亡くなる前の生前贈与も対象になるケースあり
  • 現物返還ではなく、あくまで金銭請求なので、現金化が難しいときは注意が必要

まとめ|遺留分は遺言や贈与があっても守られる“法定相続人の取り分”です。ただし早めの対応が必須

項目内容
遺留分とは相続人に法律で保障された最低限の取り分
改正のポイント物の返還から金銭請求へ(2019年改正)
対象者配偶者・子・直系尊属のみ/兄弟姉妹は対象外
時効原則1年/最長でも10年で権利消滅
実務対応内容証明での請求、調停・訴訟も検討を

遺言書や生前贈与がある場合でも、遺留分は請求できます。

ご自身が遺留分を主張できる立場かどうか、判断に迷う場合は、専門家にご相談ください。

みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINEなど)を利用しての面談にも対応しております。

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