相続の熟慮期間とは?放棄や限定承認の判断はいつまで?延長は可能?

相続の熟慮期間とは?放棄や限定承認の判断はいつまで?延長は可能?


相続が発生すると、相続人は「相続を受けるかどうか」を選ぶことができます。
しかし、いつまでも悩んでいていいわけではありません。
法律上、相続人には「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼ばれる判断期限が定められています。

この記事では、相続の熟慮期間の意味・起算点・注意点・延長方法についてわかりやすく解説します。


目次

1. 相続の熟慮期間とは?

熟慮期間とは、相続人が次の3つの選択肢を決めるための「猶予期間」のことです:

  • 単純承認(すべての財産・債務を引き継ぐ)
  • 相続放棄(すべてを放棄)
  • 限定承認(プラスの範囲でのみマイナスを引き継ぐ)

この判断は、法律で定められた期間内に行う必要があります。


2. 熟慮期間の期限は「原則3か月」

相続人は、自分に相続があったことを知った日から3か月以内に、放棄や限定承認の申述を家庭裁判所にしなければなりません。

✅ 民法915条1項
「相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・放棄・限定承認のいずれかを選択しなければならない」


3. 「相続を知った日」とは?

熟慮期間の起算点となる「相続を知った日」は、次のようなケースがあります:

ケース起算点(=3か月のスタート)
被相続人の死亡を知っていた場合原則として死亡日
離れて暮らしていて後日知った死亡を知った日から
自分が相続人になっていることを後日知った相続人であることを知った日から

➡ 状況によって異なるため、証拠(戸籍・通知など)を残すことが重要です。


4. 3か月を過ぎるとどうなる?

熟慮期間を経過しても放棄や限定承認の申述をしなかった場合、「単純承認したもの」とみなされます(民法921条)。

つまり、すべての財産も借金も引き継いだことになるため、
後から「借金が多いからやっぱり放棄したい」と思っても手遅れになります。


5. 熟慮期間は延長できる?

はい。正当な理由があれば、家庭裁判所に申し立てることで延長が可能です(民法915条2項)。

✅ 延長申立の主な理由:

  • 財産・債務の調査に時間がかかっている
  • 相続人の人数が多く、連絡や調整が進んでいない
  • 被相続人の通帳・契約書などが見つからない
  • 海外在住で対応が遅れている など

✅ ポイント:

  • 3か月の期限内に申請しなければなりません
  • 裁判所の判断によって延長期間が決まります

6. 熟慮期間中にやってはいけない行動

熟慮期間内であっても、以下の行動をすると「単純承認」とみなされる可能性があります(民法921条):

NG行為理由
被相続人の不動産を勝手に売却相続財産を処分したと見なされる
預金を全額引き出して使った財産の使用と判断される可能性あり
相続財産を隠したり、破棄したりした相続人としての責任が問われる可能性あり

熟慮期間中は「調査」や「保全」にとどめ、処分や使用は避けましょう。


まとめ|熟慮期間は3か月。期限内の判断と延長申請がカギ

ポイント内容
熟慮期間とは相続するか放棄するかを決めるための猶予期間
期限相続を知った日から3か月以内
過ぎると?単純承認とみなされ、借金も含めてすべて相続
延長は?正当な理由があれば家庭裁判所に申請して延長可能
注意点期間中の行動次第で単純承認と見なされることがある

相続は「知らなかった」「気づかなかった」で大きな損失を招くこともあります。
熟慮期間の扱いには注意し、必要に応じて専門家に早めに相談することをおすすめします。

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