相続の熟慮期間とは?放棄や限定承認の判断はいつまで?延長は可能?
相続の熟慮期間とは?放棄や限定承認の判断はいつまで?延長は可能?
相続が発生すると、相続人は「相続を受けるかどうか」を選ぶことができます。
しかし、いつまでも悩んでいていいわけではありません。
法律上、相続人には「熟慮期間(じゅくりょきかん)」と呼ばれる判断期限が定められています。
この記事では、相続の熟慮期間の意味・起算点・注意点・延長方法についてわかりやすく解説します。
1. 相続の熟慮期間とは?
熟慮期間とは、相続人が次の3つの選択肢を決めるための「猶予期間」のことです:
- 単純承認(すべての財産・債務を引き継ぐ)
- 相続放棄(すべてを放棄)
- 限定承認(プラスの範囲でのみマイナスを引き継ぐ)
この判断は、法律で定められた期間内に行う必要があります。
2. 熟慮期間の期限は「原則3か月」
相続人は、自分に相続があったことを知った日から3か月以内に、放棄や限定承認の申述を家庭裁判所にしなければなりません。
✅ 民法915条1項
「相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認・放棄・限定承認のいずれかを選択しなければならない」
3. 「相続を知った日」とは?
熟慮期間の起算点となる「相続を知った日」は、次のようなケースがあります:
ケース | 起算点(=3か月のスタート) |
---|---|
被相続人の死亡を知っていた場合 | 原則として死亡日 |
離れて暮らしていて後日知った | 死亡を知った日から |
自分が相続人になっていることを後日知った | 相続人であることを知った日から |
➡ 状況によって異なるため、証拠(戸籍・通知など)を残すことが重要です。
4. 3か月を過ぎるとどうなる?
熟慮期間を経過しても放棄や限定承認の申述をしなかった場合、「単純承認したもの」とみなされます(民法921条)。
つまり、すべての財産も借金も引き継いだことになるため、
後から「借金が多いからやっぱり放棄したい」と思っても手遅れになります。
5. 熟慮期間は延長できる?
はい。正当な理由があれば、家庭裁判所に申し立てることで延長が可能です(民法915条2項)。
✅ 延長申立の主な理由:
- 財産・債務の調査に時間がかかっている
- 相続人の人数が多く、連絡や調整が進んでいない
- 被相続人の通帳・契約書などが見つからない
- 海外在住で対応が遅れている など
✅ ポイント:
- 3か月の期限内に申請しなければなりません
- 裁判所の判断によって延長期間が決まります
6. 熟慮期間中にやってはいけない行動
熟慮期間内であっても、以下の行動をすると「単純承認」とみなされる可能性があります(民法921条):
NG行為 | 理由 |
---|---|
被相続人の不動産を勝手に売却 | 相続財産を処分したと見なされる |
預金を全額引き出して使った | 財産の使用と判断される可能性あり |
相続財産を隠したり、破棄したりした | 相続人としての責任が問われる可能性あり |
➡ 熟慮期間中は「調査」や「保全」にとどめ、処分や使用は避けましょう。
まとめ|熟慮期間は3か月。期限内の判断と延長申請がカギ
ポイント | 内容 |
---|---|
熟慮期間とは | 相続するか放棄するかを決めるための猶予期間 |
期限 | 相続を知った日から3か月以内 |
過ぎると? | 単純承認とみなされ、借金も含めてすべて相続 |
延長は? | 正当な理由があれば家庭裁判所に申請して延長可能 |
注意点 | 期間中の行動次第で単純承認と見なされることがある |
相続は「知らなかった」「気づかなかった」で大きな損失を招くこともあります。
熟慮期間の扱いには注意し、必要に応じて専門家に早めに相談することをおすすめします。
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