二次相続とは?一次相続との違いと対策

二次相続とは?一次相続との違いと対策


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二次相続とは?

「二次相続」とは、一次相続で配偶者が相続した財産について、その配偶者が亡くなった後に行われる相続のことを指します。

たとえば:

  • 一次相続 → 父が亡くなり、母と子が相続
  • 二次相続 → 母が亡くなり、子が相続

という流れになります。


一次相続と二次相続の違いとは?

比較項目一次相続二次相続
対象となる相続人配偶者・子ども主に子どものみ(兄弟姉妹も含む場合あり)
配偶者控除あり(最大1億6,000万円)なし
基礎控除額3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
税額軽減効果配偶者が多くを相続することで節税配偶者控除が使えず課税額が増える可能性あり

一次相続では、配偶者に対する相続税の大幅な軽減措置(配偶者控除)があるため、相続税が発生しないことも少なくありません。
しかし、二次相続ではこの配偶者控除が使えないため、相続税が高額になるリスクがあります。


二次相続のリスク

  1. 相続税が高額になる可能性がある
    → 配偶者控除が使えないため、課税対象額が一気に増える。
  2. 兄弟間での争いが発生することも
    → 一次相続で「名義は母親」「実質は長男管理」などの場合にトラブルになりがち。
  3. 分割が難しい資産(不動産など)が多い場合
    → 揉める原因に。一次相続の段階で分割を見据えた対応が必要。

二次相続対策のポイント

1. 一次相続の時点で二次相続を意識した遺産分割をする

  • 全財産を配偶者に集中させず、一部を子どもに分けておく
  • 不動産・現金のバランスを考慮しておく

2. 生前贈与の活用

  • 暦年贈与や相続時精算課税制度を活用して、計画的に子へ財産を移しておく

3. 遺言書の作成

  • 二次相続まで見据えた配分と分割方法を記載した遺言が有効
  • 特定の子に偏ると争いのもとになるため、理由や説明も記載すると安心

4. 家族での定期的な情報共有

  • 財産の内容、意向、家族の考え方を共有することで、いざというときに混乱を防げる

まとめ|一次相続だけで満足せず、二次相続まで見据えた設計を

相続の節税対策や争族回避を考えるうえで、「一次で終わり」ではなく「その次」が重要です。
配偶者の生活を守るだけでなく、将来の子どもたちの負担を軽減するためにも、二次相続の備えは欠かせません。

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