認知症に先手を打つ相続対策|本人が元気なうちにできること

認知症に先手を打つ相続対策|本人が元気なうちにできること


高齢化が進むなか、認知症は誰にとっても身近なリスクになっています。
実際に、認知症によって財産管理ができなくなった後に、相続や資産の整理が進まなくなるケースは年々増えています。

「元気なうち」にこそ準備しておきたいのが、相続と財産管理の対策です。

この記事では、認知症になる前にできる具体的な整理と、法的な備えについてわかりやすく解説します。


目次

1. 認知症になると財産が“凍結”されるリスクがある

認知症と診断されると、本人の判断能力が低下し、以下のようなことができなくなります:

  • 銀行口座の引き出しや解約
  • 不動産の売却・賃貸契約
  • 有効な遺言の作成
  • 相続手続きや遺産分割への関与

➡ 結果として、財産が「凍結」され、家族も手出しできなくなる状況が起こります。


2. 本人が元気なうちにできる「3つの整理」

✅ ① 銀行口座の整理

  • 複数の銀行に分散している口座を絞る
  • 使っていない口座は解約しておく
  • 預金の名義確認

➡ 相続後の口座凍結・手続き負担を軽減できます。


✅ ② クレジットカード・キャッシュレスの整理

  • 利用の少ないカードは解約
  • 支払いが自動引き落としになっているものを洗い出す
  • 家族が「どのカードを使っているか」をわかるようにしておく

➡ 死後のカード利用トラブルや支払い忘れを防ぎます。


✅ ③ 重要書類の整理

  • 不動産の権利証(登記識別情報)や保険証券を一か所にまとめる
  • 年金・銀行・投資口座の一覧を作る
  • できれば記録を残しておく(エンディングノートなども活用できます)

➡ 遺族が手続きを進めやすくなり、相続が円滑になります。


3. 法的な備え① 成年後見制度

判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が選んだ「後見人」が本人の財産管理や契約を行う制度です。

✅ 特徴

  • 家庭裁判所が関与する公的制度
  • 家族が後見人になるとは限らない
  • 原則として本人の財産は本人のためにのみ使用
  • 不動産の売却や贈与などは家庭裁判所の許可が必要

➡ 家族でも柔軟な資産運用や贈与ができなくなるため、相続対策としては制限が大きいです。


4. 法的な備え② 民事信託(家族信託)

本人が元気なうちに、自分の財産の管理を信頼できる家族(受託者)に託し、
将来の管理・処分・承継までを契約で定めておく制度です。

✅ 特徴

  • 認知症発症後も、信託契約に基づき財産管理が継続できる
  • 家族が柔軟に管理・売却・贈与できる
  • 遺言のように「誰にどう財産を渡すか」を決めておける
  • 登記や契約書作成には専門家の支援が必要

「認知症になっても資産を凍結させない相続対策」として注目されています。


5. 専門家に相談して、自分に合った対策を

項目成年後見制度民事信託(家族信託)
誰が管理する?裁判所が選任した後見人本人が任意で選ぶ受託者(家族など)
財産の使い道本人の生活・療養に限定相続対策や柔軟な管理が可能
契約時の必要性判断能力喪失後に開始判断能力があるうちに契約
柔軟性少ない(許可が必要)高い(自由に設計可能)
向いている人単身高齢者/家族がいない人家族に管理を任せたい人/相続対策をしたい人

まとめ|認知症は“事前対策”がもっとも大切

対策内容
銀行・カードの整理不要口座やカードを減らして、死後の負担を減らす
書類の整理エンディングノートで「見える化」
成年後見制度判断能力喪失後の財産保護(ただし制限あり)
民事信託柔軟な相続・資産管理を実現できる新しい選択肢

将来のために大切なのは、「まだ元気な今のうちに動いておくこと」です。
相続と財産管理の不安がある方は、早めに専門家に相談し、自分に合った形で備えを進めましょう。

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