おひとりさまの相続で注意すること|遺言・相続人・遺贈まで解説

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おひとりさまの相続で注意すること|遺言・相続人・遺贈まで解説

はじめに

近年、「おひとりさま」と呼ばれる、結婚していない方や子どもがいない方が増えています。
独身のまま生涯を終える人や、配偶者や子どもに先立たれて一人暮らしをしている人も少なくありません。

では、おひとりさまが亡くなった場合、財産はどうなるのでしょうか。
「相続人がいないから放っておいて大丈夫」と思っていると、思わぬトラブルにつながることがあります。

今回は、相続人の有無による違い、遺言の必要性、そして遺贈という選択肢について詳しく解説します。


1. 相続人がいる場合

おひとりさまでも、兄弟姉妹や甥姪など親族が相続人になるケースがあります。

民法の規定によると、相続人は以下の順序で決まります。

  1. 子(または孫)
  2. 配偶者
  3. 父母(または祖父母)
  4. 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪が代襲相続)

例えば独身で子もなく、両親がすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹やその子(甥姪)が相続人になります。

起こりがちなトラブル

  • 遠縁の親族と疎遠で、遺産分割協議が進まない
  • 介護や交流のあった人ではなく、音信不通の親族に財産がいく
  • 遺産分割の話し合いで対立し、手続きが長引く

「相続人がいるから安心」ではなく、自分が望む人に財産を託す準備をしておかないと、結果的に望まない分配になることがあります。


2. 相続人がいない場合

配偶者も子も、親や兄弟姉妹もいない場合は「相続人不存在」となります。
この場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。

つまり、自分が築いてきた財産は、親しい友人やお世話になった人の手に渡ることなく、国に収められてしまうのです。

相続人がいない場合は特に、遺言書の作成が重要になります。遺言書を残しておけば、財産を自由に指定した人や団体に引き継がせることができます。


3. 遺言の重要性

おひとりさまの相続では、遺言書の有無が大きな分かれ道になります。

遺言がなければ、法定相続人(兄弟姉妹や甥姪など)が自動的に相続します。
しかし遺言を残せば、以下のように希望に沿った相続を実現できます。

  • 介護や支援をしてくれた人に財産を残す
  • 信頼できる友人に遺贈する
  • NPO法人や大学などに寄付する

事例

長年独身で子どももいなかったAさんは、親族とは疎遠でした。
Aさんは生前にお世話になった友人へ自宅を、また信仰する団体へ寄付をする内容の遺言を残しました。
その結果、国庫ではなく、自分が大切に思う人・団体に財産を託すことができました。


4. 遺贈という選択肢

遺贈とは、遺言によって財産を渡すことをいいます。
相続人がいない場合でも、遺贈を使えば、信頼する第三者や団体に財産を託すことが可能です。

遺贈には大きく分けて2種類あります。

  • 包括遺贈:財産の全部または一定割合を遺贈する
  • 特定遺贈:特定の財産(自宅、預金など)を遺贈する

遺贈をうまく活用することで、財産を活かし、感謝の気持ちを形に残すことができます。


5. 注意点

おひとりさまの相続で特に注意すべき点は以下のとおりです。

  • 遺言書を残さないと意思が反映されない
    相続人がいれば法定相続分で分けられ、いなければ国に帰属します。
  • 遺言執行者を指定する
    遺言に基づいて手続きをしてくれる人を指定しておくと安心です。専門家に依頼することも可能です。
  • 財産調査をしておく
    預金、不動産、保険など、財産の全体像を把握しておかないと、遺言作成も不十分になります。
  • 寄付や遺贈は受け取る側の承諾も必要
    特に団体に寄付する場合は、事前に確認しておくとスムーズです。

6. まとめ

おひとりさまの相続では、相続人の有無と遺言の有無で大きく結果が変わります。

  • 相続人がいる場合 → 疎遠な親族に財産が渡る可能性あり
  • 相続人がいない場合 → 財産は国庫に帰属
  • 遺言があれば → 信頼できる人や団体に財産を託せる

つまり、「遺言を残すかどうか」が、おひとりさまの相続の最大の分かれ道です。

遺贈という選択肢も活用しながら、自分の意思をしっかりと形に残すことが、安心した老後と家族・友人への思いやりにつながります。

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