成年後見制度の種類とは?「後見・保佐・補助」の違いと選び方を解説
成年後見制度の種類とは?「後見・保佐・補助」の違いと選び方を解説
高齢化の進行とともに、認知症や精神障害などにより契約や財産管理などが困難になるケースが増加しています。
こうした状況に対応するために設けられているのが「成年後見制度」です。
この制度では、本人の判断能力の程度に応じて支援の仕方が3つに分かれています:
- 成年後見
- 保佐
- 補助
本記事では、それぞれの支援内容の違いや法的根拠、制度の選び方について正確に解説します。
1. 成年後見制度の法的概要
成年後見制度とは、精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により「事理を弁識する能力」を欠く常況、または著しく不十分となった者について、家庭裁判所が後見人等を選任し、本人の法律行為や財産管理を支援・保護する制度です(民法第7条、第11条)。
2. 3つの支援方式と対象者
支援の種類 | 判断能力の程度 | 法的支援の内容 |
---|---|---|
成年後見 | 事理を弁識する能力を欠く状態 | 原則としてすべての法律行為について後見人が代理(民法第859条) |
保佐 | 判断能力が著しく不十分 | 一定の重要な行為について保佐人の同意が必要。同意のない行為は取り消し得る(民法第13条、第876条の3) |
補助 | 判断能力が不十分 | 家庭裁判所が定めた範囲で補助人に同意権・代理権が付与される(民法第17条、第876条の9) |
3. 各支援内容の特徴と実務上の取り扱い
成年後見
- 対象:意思能力がほとんどない人(例:重度の認知症患者など)
- 内容:後見人が包括的に法律行為を代理し、本人が行った法律行為は原則として取り消し可能。
保佐
- 対象:判断能力が著しく不十分な人
- 内容:重要な法律行為(不動産処分、借金など)に保佐人の同意が必要。裁判所の許可により代理権も付与可能。
補助
- 対象:判断能力がある程度不十分な人
- 内容:特定の行為について、家庭裁判所の審判により補助人に同意権・代理権を付与。本人の自立を尊重する制度。
4. 比較表:3つの支援方式の概要
項目 | 成年後見 | 保佐 | 補助 |
---|---|---|---|
判断能力 | 欠如している | 著しく不十分 | 一定程度不十分 |
支援者 | 後見人 | 保佐人 | 補助人 |
同意権 | 不要(全面代理) | あり(特定行為) | 家裁の審判により付与 |
代理権 | 包括的に付与 | 家裁の審判により付与可能 | 限定的に付与(要申立て) |
取消権 | 原則すべての行為を取り消せる | 同意を要する行為を取り消せる | 条件により取り消し可能 |
5. 支援方法の選び方と判断基準
状況 | 適した支援の種類 |
---|---|
判断能力が常に欠如している | 成年後見 |
判断能力が著しく低下し一部支援が必要 | 保佐 |
判断能力にやや不安がある | 補助 |
家庭裁判所は、医師の診断書や申立書の内容などをもとに、本人の状況を総合的に判断して適切な支援方法を選定します。
6. 任意後見制度との違い
任意後見制度は、本人が元気なうちに契約で後見人を決めておく制度です。将来の備えとして活用されています。
比較項目 | 法定後見 | 任意後見 |
---|---|---|
開始時期 | 判断能力喪失後 | 判断能力があるうちに契約 |
後見人の選定 | 家庭裁判所が選任 | 本人が任意に指定 |
柔軟性 | 制限あり | 高い(契約内容次第) |
まとめ|成年後見制度は本人の状態に応じて支援の形を選べる
支援の種類 | 対象となる判断能力 | 支援の特徴 |
---|---|---|
成年後見 | 判断能力が欠如している | 包括的な代理と取消が可能 |
保佐 | 著しく不十分 | 重要な行為に同意が必要、代理も可 |
補助 | やや不十分 | 特定行為に限定した支援 |
本人の権利保護と意思の尊重を両立するためにも、正しい制度選択と早めの準備が大切です。
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