借金がある相続:債務も引き継ぐの?
借金がある相続:債務も引き継ぐの?放棄や限定承認という選択肢も解説
借金も相続の対象になるの?
被相続人(亡くなった方)に借金やローンなどの債務があった場合、相続人はそれも一緒に引き継ぐ可能性があります。
相続とは、財産(プラスの財産)だけでなく、借金(マイナスの財産)も包括的に承継する仕組みだからです。
引き継がれる主な債務の例:
- 消費者金融・カードローンの残債
- 住宅ローン
- 税金の滞納
- 保証人としての債務 など
相続放棄・限定承認で借金を回避できる
借金を含めて相続したくない場合には、相続放棄や限定承認という制度を利用することで、債務を回避することが可能です。
相続放棄とは?
相続人が一切の財産を受け取らない代わりに、借金も負わないという選択です。
最初から相続人でなかったことになるため、他の遺産も一切もらえません。
限定承認とは?
受け取った財産の範囲内で借金を返済するという方法です。
つまり、「財産以上の借金は返さない」という条件付きの相続です。
ただし、手続きが複雑で、相続人全員の合意が必要なため、あまり多くは利用されていません。
放棄や限定承認には期限があります
注意すべきなのは、これらの手続きには期限(3か月以内)があることです。
被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
注意したいポイント
- 相続放棄しても自分の子どもに相続権が回る場合があります(代襲相続)
- 一部の財産だけを選んで相続することはできません
- 借金の存在に気づかず相続財産を処分すると、放棄ができなくなる場合があります
借金のある相続は慎重な判断が必要
借金があるかどうかが不明な場合は、財産調査をしてから判断することが大切です。
通帳・契約書・郵便物などを確認し、プラスの財産とマイナスの財産のバランスを見極めた上で対応を決めましょう。
まとめ|借金も相続対象。早めの判断でリスク回避を
相続は財産だけでなく借金も引き継ぐ制度です。
借金が多いとわかった場合は、相続放棄や限定承認を使えば債務の負担を避けることが可能です。
ただし、手続きには期限があるため、早めに情報を集め、冷静に判断することが重要です。
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