死後事務委任契約とは?葬儀・遺品整理・役所手続きを安心して任せるために
死後事務委任契約とは?葬儀・遺品整理・役所手続きを安心して任せるために
はじめに
「もし自分が亡くなったら、葬儀や役所の手続きは誰がやってくれるのだろう…」
そう考えたことはありませんか?
遺言書は相続や財産の分配に関することを決めるものですが、実はそれだけでは死後の事務手続きはカバーできません。
そこで役立つのが「死後事務委任契約」です。
今回は、この制度の概要、任せられる内容、起こりやすいトラブル、そして具体例をご紹介します。
1. 死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に発生する事務手続きを、信頼できる人や専門家に依頼する契約です。
委任できる事務の範囲は幅広く、以下のようなものがあります。
- 葬儀や火葬、納骨の手配
- 遺品整理や住まいの片付け
- 賃貸住宅の解約や公共料金の精算
- 役所への死亡届や年金の停止手続き
- 医療費や介護費用の精算
- SNSやネット口座などデジタル遺品の削除
ポイントは、遺言ではカバーできない日常的・事務的な手続きを、生前に契約で決めておけることです。
2. 遺言と死後事務委任の違い
遺言書は、主に「財産を誰に渡すか」を決めるための文書で、死後の事務的な手続きまでは規定できません。
一方、死後事務委任契約は財産分配ではなく、葬儀や生活の後片付けなど現実的な作業を対象とします。
つまり、
- 遺言:お金や不動産の承継を決める
- 死後事務委任契約:死後の事務作業を依頼する
という役割分担があります。両方を組み合わせることで、よりスムーズな死後対応が可能になります。
3. 死後事務委任契約が必要な人
死後事務委任契約は、特に次のような方に向いています。
- 身寄りがない独身者や子どものいない夫婦
- 遠方に住む家族しかいない高齢者
- 家族には負担をかけたくないと考えている人
- 事務手続きを確実に専門家に任せたい人
近年は単身高齢者の増加により、死後の手続きを頼める人がいないケースが増えています。そのため、元気なうちから契約を検討する方が増えています。
4. 契約方法と注意点
死後事務委任契約は、公正証書で作成するのが一般的です。
口頭や私文書でも契約は成立しますが、証拠としての効力や確実性を考えると、公証役場で作成するのがおすすめです。
また、死後事務委任契約は報酬や費用の支払い方法を生前に決めておく必要があります。
多くの場合は「預託金」として契約時に一部を預けるか、契約書で支払い方法を明記します。
5. よくあるトラブル例
事例1:葬儀が希望通りに行われなかった
Aさん(70代独身男性)は、生前に「簡素な家族葬を希望」と話していましたが、死後事務委任契約を結んでいなかったため、遠方の親族が派手な葬儀を手配。本人の意思と異なる形になりました。
→ 事前に契約書で葬儀の内容を明記すれば、希望が確実に反映されます。
事例2:賃貸住宅の解約が遅れて家賃が発生
Bさん(80代女性)は亡くなった後、賃貸アパートの解約手続きを誰も行わず、数か月分の家賃が発生。相続人が後から支払うことになりました。
→ 死後事務委任契約で不動産解約を依頼しておけば、速やかに処理できます。
6. 契約に含めておきたい主な事務
- 葬儀・火葬・納骨の手配
- 住まいの明け渡し(賃貸解約、公共料金の精算)
- 遺品の整理と廃棄
- 行政手続き(死亡届、健康保険証の返却、年金の停止)
- 医療費・介護費用の精算
- デジタル遺品の削除や解約
- ペットの引き取り先手配
項目を具体的に書くことで、契約後の認識違いやトラブルを防げます。
7. まとめ
死後事務委任契約は、「亡くなった後に発生する事務作業」を生前に任せられる安心の制度です。
遺言書と併用することで、財産分配から葬儀・生活の後片付けまで一貫してスムーズに進められます。
特に単身者や、家族に負担をかけたくないと考える方にとっては、心強い備えになります。
元気なうちに契約を検討し、自分の希望を確実に実現できる環境を整えておきましょう。
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
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