相続放棄|借金を引き継がないための法的手続きと注意点を解説
相続放棄|借金を引き継がないための法的手続きと注意点を解説
「相続=財産をもらうこと」と思われがちですが、実は相続には「マイナスの財産(借金など)」も含まれます。
そのため、場合によっては“相続しない”という選択肢も必要です。
この記事では、相続放棄の基本と注意点についてわかりやすく解説します。
相続放棄とは?
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てを行うことで「一切の相続を受けない」意思を法的に示す手続きです。
相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったことになります。
したがって、プラスの財産(預貯金や不動産)だけでなく、借金や保証債務などの負債も一切引き継ぎません。
「積極的財産」と「消極的財産」とは?
相続財産は大きく2種類に分けられます:
種類 | 内容 | 例 |
---|---|---|
積極的財産 | プラスの財産 | 現金、預貯金、不動産、有価証券、車など |
消極的財産 | マイナスの財産 | 借金、住宅ローン、未払税金、連帯保証債務など |
相続とは、この「両方を一括して引き継ぐ」ことを意味します。
どんなときに相続放棄するの?
以下のようなケースでは、相続放棄を検討する必要があります。
✅ 借金など「消極的財産」が多いとき
- 故人が多額の借入金を残していた
- 保証人になっていた場合、その債務も引き継ぐ可能性がある
- 相続財産をすべて合算した結果、マイナスになる見込みである
➡ 借金を引き継がない唯一の法的手段が相続放棄です。
✅ 「積極的財産」であっても承継したくないとき
- 事業を継ぐ意思がない
- 古い不動産や空き家など、管理コストやリスクが大きい
- 相続人同士でトラブルになることが明らか
➡ たとえ財産がプラスでも、「リスクを負いたくない」という理由で相続放棄することもあります。
相続放棄の手続きとは?
相続放棄は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申述書を提出して行います。
✅ 手続きに必要なもの(代表的な書類)
- 相続放棄申述書(家庭裁判所所定の様式)
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 申述人(相続放棄する人)の戸籍謄本
- 申述人の住民票
- 収入印紙(800円程度)と郵便切手
➡ 提出先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続放棄をしてもやってはいけないこと
相続放棄を行っても、相続人としての行為をしてしまうと放棄が無効になる可能性があります。
❌ やってはいけないことの例
- 故人の財産を勝手に売却したり処分したりする
- 銀行口座からお金を引き出す
- 不動産を自分のものとして使い始める
- 借金返済を一部でも行う
➡ 「相続する意思がある」とみなされてしまい、放棄が認められなくなるリスクがあります。
放棄するつもりであれば、財産や遺品に一切手を付けないことが原則です。
まとめ|相続放棄は“借金を背負わないための大事な選択肢”
相続には、預金や不動産だけでなく、借金やリスクのある財産も含まれます。
そのすべてを回避するには、法的に「相続放棄」の手続きを行う必要があります。
- 放棄できるのは、知った日から3か月以内
- 借金を引き継がないためには相続放棄が唯一の方法
- 手続き前に故人の財産に手を出すと、放棄が無効になることも
- 判断に迷った場合は、専門家に相談することをおすすめします。
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