相続放棄・限定承認とは?|相続トラブルを防ぐための選択肢と注意点
相続放棄・限定承認とは?違いや注意点をわかりやすく解説
目次
- 相続放棄とは?
- 限定承認とは?
- 相続放棄と限定承認の違いと選び方
- 相続放棄・限定承認の共通注意点
- よくある質問(Q&A)
- 事例|放棄の連絡がないまま次順位に相続が移ったケース
- まとめ|慎重な判断と専門家への相談を
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や借金を一切相続しない手続きです。
民法では、相続人は相続開始を知ったときから3か月以内に「相続を放棄する」かどうかを選択できます。
放棄するには、家庭裁判所に申述書を提出し、認められる必要があります。
放棄が認められると、その相続人は最初から相続人でなかったことになるため、他の人に相続権が移ります。
限定承認とは?
限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲でマイナスの財産(借金など)を引き継ぐ方法です。
「もらえる範囲でしか支払わない」という手続きで、万が一マイナスの方が大きくても、それ以上の支払い義務はありません。
ただし、相続人全員の同意が必要であり、手続きがやや複雑なため、実務上はあまり利用されていないのが現実です。
相続放棄と限定承認の違いと選び方
比較項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
---|---|---|
財産の扱い | すべて放棄 | プラスの範囲で借金を返済 |
借金の影響 | 引き継がない | 一部引き継ぐ可能性あり |
手続きの難易度 | 比較的簡単 | 複雑・全員の同意が必要 |
主な利用ケース | 借金が多い、関わりたくない | 財産状況が不明な場合 |
「まったく相続に関わりたくない」なら相続放棄、「資産もあるけど借金もあるかも?」なら限定承認が選択肢になります。
相続放棄・限定承認の共通注意点
- いずれも相続開始から3か月以内に申述しなければなりません。
- 相続放棄をしても、放棄した後に財産を使ってしまうと、放棄が認められないことがあります(例:預金を引き出すなど)。
- 限定承認は家庭裁判所への申述後、財産目録を提出し、公告などの手続きを進める必要があります。
よくある質問(Q&A)
Q. 相続放棄をしたら、ほかの家族に知らせる必要はありますか?
A. 法律上の義務はありませんが、実務上は必ず連絡すべきです。
放棄したことを知らない次順位の親族が、借金を引き継いでしまう可能性があるためです。
Q. 限定承認は誰でもできますか?
A. 相続人全員の合意が必要で、単独で申請することはできません。
また、手続きに専門知識が必要なため、専門家への依頼が前提になることが多いです。
Q. 相続放棄を途中で撤回できますか?
A. 一度家庭裁判所に受理された放棄は、原則として撤回できません。
「軽い気持ちで出してしまった」「やっぱり財産があった」と後から気づいても取り消しは困難です。
事例|放棄の連絡がないまま次順位に相続が移ったケース
あるご家庭で、父が亡くなり、相続人は長男・次男・長女の3人。
父には事業の借入金があり、長男は早めに相続放棄を申請しました。ところが、次男にはその事実を伝えておらず、次男が相続人になってしまったことに気づいたのは3か月を過ぎてから。
結果的に次男は放棄の機会を失い、借金を相続することになりました。
→ 相続放棄は個人の手続きである一方、周囲への影響が大きい決断です。関係者には必ず情報共有をしましょう。
まとめ|慎重な判断と専門家への相談を
相続放棄・限定承認は、一見簡単そうに見えて、実は慎重な判断が必要な制度です。
相続人全員に影響を与える可能性があるため、自分ひとりで判断せず、家族で相談しながら進めることが大切です。
特に「借金があるかも」「遺産が見えない」「兄弟間で連絡がとれない」といったケースでは、早めに専門家へ相談しましょう。
相続対策は“早く知ること”が最大の防御です。
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINEなど)を利用しての面談にも対応しております。
これまでの経験と実績を生かし、各種手続きをを完了までしっかりとサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続や遺産分割の手続きでお困りの方、ご相談ください。
【初回相談無料】「みのり青山のホームページを見た」とお伝えください。
受付時間:平日9:00から18:00(土日祝休み)運営:みのり青山司法書士事務所

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目15−3 プリメーラ道玄坂329
03-6450-6577(平日9:00-18:00)