相続放棄・限定承認とは?|相続トラブルを防ぐための選択肢と注意点

相続放棄・限定承認とは?|相続トラブルを防ぐための選択肢と注意点


目次

相続には「受け取らない」という選択肢もある

相続といえば「財産を引き継ぐこと」と思われがちですが、
実際には「財産よりも借金のほうが多い」など、引き継ぎたくない事情があることもあります。

こうしたケースでは、「相続放棄」や「限定承認」といった選択肢を取ることで、不要なリスクを回避することが可能です。


相続放棄とは?

相続放棄とは、すべての財産・借金を相続しないと宣言する法的手続きです。
被相続人(亡くなった方)のプラスの財産もマイナスの債務も、一切引き継がないことになります。

特徴

  • 家庭裁判所に申述し、認められることで法的効力が発生
  • 最初から相続人でなかったものとみなされる
  • 原則、相続開始を知った日から3か月以内に手続きを行う必要がある

注意点

  • 他の相続人に相続権が移る(兄弟や甥姪に影響を与えることも)
  • 一部の財産だけを放棄することはできない(全体を放棄)
  • 事前に財産を使っていた場合、放棄が認められない可能性も

限定承認とは?

限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の範囲内で、借金などマイナスの財産も引き受けるという制度です。
「財産がどれくらいあるか分からない」「借金があるかもしれない」という場合に使われます。

特徴

  • 家庭裁判所への申述が必要
  • 相続財産の範囲内でしか債務を返済しない責任(超過分は支払う必要なし)
  • 相続人全員が共同で行う必要あり

注意点

  • 手続きが煩雑で専門的
  • 財産や債務をすべて調査・報告する必要がある
  • 相続税の申告なども通常とは異なる取り扱いとなる

相続放棄と限定承認の違い

比較項目相続放棄限定承認
財産の扱い一切受け取らないプラスの範囲で引き継ぐ
負債の扱い一切負わないプラスの範囲内で返済
他の相続人次順位に移る全員で申請する必要あり
向いているケース債務が明らかに多い財産と債務の全体像が不明なとき

相続放棄・限定承認の共通ポイント

  • どちらも原則として相続開始から3か月以内に手続きが必要です
  • 家庭裁判所への申述書提出が必要になります
  • 相続財産に手を付けると、「単純承認」と見なされて手続きできなくなることがあります

まとめ|相続は「しない」選択も検討を

相続は必ずしも「引き継ぐ」だけではありません。
借金やリスクを避けるためには、「相続放棄」や「限定承認」といった制度を活用することも有効な手段です。

特に被相続人の財産内容が不透明な場合には、安易に手をつける前に慎重な判断が必要です。
必要に応じて、早めに専門家へ相談しましょう。

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