相続放棄・限定承認とは?|相続トラブルを防ぐための選択肢と注意点

相続放棄・限定承認とは?違いや注意点をわかりやすく解説

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相続放棄とは?

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や借金を一切相続しない手続きです。
民法では、相続人は相続開始を知ったときから3か月以内に「相続を放棄する」かどうかを選択できます。

放棄するには、家庭裁判所に申述書を提出し、認められる必要があります。
放棄が認められると、その相続人は最初から相続人でなかったことになるため、他の人に相続権が移ります。


限定承認とは?

限定承認とは、被相続人のプラスの財産の範囲でマイナスの財産(借金など)を引き継ぐ方法です。
「もらえる範囲でしか支払わない」という手続きで、万が一マイナスの方が大きくても、それ以上の支払い義務はありません。

ただし、相続人全員の同意が必要であり、手続きがやや複雑なため、実務上はあまり利用されていないのが現実です。


相続放棄と限定承認の違いと選び方

比較項目相続放棄限定承認
財産の扱いすべて放棄プラスの範囲で借金を返済
借金の影響引き継がない一部引き継ぐ可能性あり
手続きの難易度比較的簡単複雑・全員の同意が必要
主な利用ケース借金が多い、関わりたくない財産状況が不明な場合

「まったく相続に関わりたくない」なら相続放棄、「資産もあるけど借金もあるかも?」なら限定承認が選択肢になります。


相続放棄・限定承認の共通注意点

  • いずれも相続開始から3か月以内に申述しなければなりません。
  • 相続放棄をしても、放棄した後に財産を使ってしまうと、放棄が認められないことがあります(例:預金を引き出すなど)。
  • 限定承認は家庭裁判所への申述後、財産目録を提出し、公告などの手続きを進める必要があります。

よくある質問(Q&A)

Q. 相続放棄をしたら、ほかの家族に知らせる必要はありますか?

A. 法律上の義務はありませんが、実務上は必ず連絡すべきです
放棄したことを知らない次順位の親族が、借金を引き継いでしまう可能性があるためです。


Q. 限定承認は誰でもできますか?

A. 相続人全員の合意が必要で、単独で申請することはできません。
また、手続きに専門知識が必要なため、専門家への依頼が前提になることが多いです。


Q. 相続放棄を途中で撤回できますか?

A. 一度家庭裁判所に受理された放棄は、原則として撤回できません。
「軽い気持ちで出してしまった」「やっぱり財産があった」と後から気づいても取り消しは困難です。


事例|放棄の連絡がないまま次順位に相続が移ったケース

あるご家庭で、父が亡くなり、相続人は長男・次男・長女の3人。
父には事業の借入金があり、長男は早めに相続放棄を申請しました。ところが、次男にはその事実を伝えておらず、次男が相続人になってしまったことに気づいたのは3か月を過ぎてから。

結果的に次男は放棄の機会を失い、借金を相続することになりました。

→ 相続放棄は個人の手続きである一方、周囲への影響が大きい決断です。関係者には必ず情報共有をしましょう。


まとめ|慎重な判断と専門家への相談を

相続放棄・限定承認は、一見簡単そうに見えて、実は慎重な判断が必要な制度です。
相続人全員に影響を与える可能性があるため、自分ひとりで判断せず、家族で相談しながら進めることが大切です。

特に「借金があるかも」「遺産が見えない」「兄弟間で連絡がとれない」といったケースでは、早めに専門家へ相談しましょう。
相続対策は“早く知ること”が最大の防御です。

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