子どもがいないから、配偶者だけが相続人になるのか?

子どもがいないから、配偶者だけが相続人になるのか?


目次

配偶者のみが相続人になるケースとは?

日本の相続制度では、被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人になります。
ただし、配偶者「だけ」が相続人になるのは、子・父母・兄弟姉妹など他に相続人がいない場合に限られます

相続人には順位がありますが、配偶者は常に相続人となります。

そのうえで、配偶者とともに相続人となるのは次の優先順位にある人たちです:

  1. 子(または孫など直系卑属)
  2. 父母・祖父母(直系尊属)
  3. 兄弟姉妹(亡くなっていれば甥姪が代襲)

→ このうち、1〜3がすべていなければ、初めて配偶者「のみ」が相続人になるのです。


子や親がいなければ兄弟姉妹へ、さらに甥姪へ

被相続人に子どもがいない場合、その次に相続人となるのは父母などの直系尊属です。
父母も他界していれば、今度は兄弟姉妹が相続人になります。

さらに、兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合は、その子どもである甥や姪が代襲相続により相続人になります。


具体的な事例:配偶者と甥姪が相続人になるケース

▼ 事例:

被相続人:Aさん(80代・男性)
配偶者:Bさん(妻・健在)
子ども:なし
両親:すでに他界
兄弟姉妹:実兄1人(他界)、妹1人(他界)
甥・姪:実兄の子1人、妹の子2人(計3人)

この場合、相続人は妻Bさんと、甥姪3人になります。
法定相続分としては:

  • 妻:4分の3
  • 甥姪(代襲相続人):4分の1を3人で等分(各12分の1)

「配偶者しかいないと思っていた」と手続きを進めてしまうと、後から甥姪が名乗り出てトラブルになることもあるのです。


遺言書がある場合はどうなる?

遺言書がある場合、基本的には遺言の内容が最優先されます。
ただし、兄弟姉妹や甥姪には「遺留分」がありません。そのため、遺言で「すべて配偶者に相続させる」と書かれていれば、甥姪は相続できません。

兄弟姉妹や甥姪は遺留分侵害額請求をできないため、遺言書によって完全に排除される可能性もあります。


配偶者のみが相続人だと勘違いしやすい落とし穴

「夫婦2人きりの生活だったし、私だけが相続人だと思っていた」という配偶者の声は多いですが、子どもがいなくても他に相続人がいることは珍しくありません。

  • 被相続人に兄弟がいた(音信不通でも相続権あり)
  • 兄弟が亡くなっていても、甥や姪が代襲相続人となる

戸籍を取り寄せて確認するまでは、安易に「私だけ」と思い込まないことが大切です。


甥姪の立場で気をつけるべきこと

  • 被相続人に子がいない場合、自分が相続人になる可能性があることを知っておきましょう。
  • 相続手続きの連絡が来た場合、「関係ない」と無視せずに対応を。
    → 放置すると自分の知らないうちに遺産分割協議が進むリスクもあります。

また、遺言書がある場合は相続できない可能性もありますが、遺言が無効・不備であれば法定相続が適用されることもあります。


まとめ|相続人の確認は思い込みに注意

「子どもがいないから、配偶者だけが相続人になる」と思い込むのは危険です。
実際には、親・兄弟姉妹・甥姪など、戸籍を調べなければ見えてこない相続人がいることも多いのです。

また、甥姪の立場であっても、代襲相続により法定相続人となることがあります。
関係が疎遠であっても、連絡が来た場合は戸籍や遺言の有無を含めて丁寧に確認し、専門家に相談することをおすすめします。

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