小規模宅地等の評価減|特定居住用宅地に該当する配偶者・同居・別居の親族とは?

小規模宅地等の評価減|特定居住用宅地に該当する配偶者・同居・別居の親族とは?


目次

小規模宅地等の特例とは?

相続税では、被相続人(亡くなった方)が住んでいた土地について、一定の条件を満たすと最大330㎡まで評価額を80%減額できる制度があります。
これが「小規模宅地等の評価減の特例」です。

中でも「特定居住用宅地等」は、住宅の敷地に対する特例で、相続人の要件によって適用の可否が分かれます。


適用対象となる宅地の概要

種類内容
特定居住用宅地等被相続人が居住していた家の敷地(自宅)
評価減最大330㎡まで評価額を80%減額
適用対象者配偶者、同居親族、一定条件を満たす別居親族

1. 配偶者が相続する場合

✅ 要件

  • 特別な条件はありません。
  • 無条件で特例が適用されます。

✅ 解説

配偶者は税法上、特に保護されているため、同居していなくても問題ありません。
申告期限まで保有し続ける必要もありません。


2. 同居している親族が相続する場合

✅ 要件

  • 相続開始時に被相続人と同居していた親族であること
  • 相続後もその宅地に引き続き居住していること
  • 相続税の申告期限までその宅地を保有していること

✅ 解説

被相続人と同じ家で暮らしていた親族が自宅を引き継ぎ、引き続きそこに住み続ける場合は、原則として特例が適用されます。
ただし、相続後に宅地を売却・賃貸などした場合は適用が外れる可能性があります。


3. 別居している親族が相続する場合(家なき子特例)

✅ 要件(すべて満たす必要があります)

  1. 相続開始時点で被相続人と別居していること
  2. 相続開始前3年以内に、自分や配偶者が自宅を所有していないこと
  3. 相続開始時点で、借家や社宅などに住んでいること
  4. 相続税の申告期限までその宅地を保有していること

✅ 解説

このケースは「家なき子特例」と呼ばれ、同居していなくても適用される可能性があります。
ただし、自分や配偶者が過去に持ち家を所有していたり、親族の所有物件に住んでいると要件を満たさない場合があるため要注意です。


注意点まとめ

相続人の種類適用可否要件
配偶者◎(常に可)特になし
同居親族相続開始時に同居・相続後も居住・保有
別居親族持ち家なし・借家住まい・継続保有などの要件あり

まとめ

「小規模宅地等の特例(特定居住用宅地)」は、相続税を大きく減額できる非常に重要な制度です。
ただし、誰がどのように相続するかによって適用の可否が大きく変わります。

特に、同居していない親族が相続する場合は慎重な確認が必要です。
相続前の段階から、生前贈与や住まいの状況について相談しておくと、適切な対策が可能になります。


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