遺言執行者とは

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遺言執行者とは

遺言は、亡くなった方(被相続人)の最終の意思を尊重するための大切な手段です。しかし、遺言があっても、内容を実現するためには実際に手続きを進める人が必要になります。その役割を担うのが「遺言執行者(いごんしっこうしゃ)」です。

遺言執行者は、被相続人の遺志を具体的に実現するため、財産や法律上の手続を執行する立場にあります。相続人とは異なり、遺言の内容を忠実に遂行することが仕事です。

遺言執行者の権限と相続人ができないこと

遺言執行者が選任されている場合、相続人であっても勝手に遺産を動かすことはできません。これは、遺言の内容を確実に実現するために必要な仕組みです。

具体的には、次のような行為は相続人が単独ではできず、遺言執行者が行うことになります。

  • 預貯金の解約や払い戻し
  • 不動産の名義変更(登記申請)
  • 財産の引き渡しや配分

例えば「長男に自宅を相続させる」という遺言がある場合、相続人である長男や次男が直接不動産の登記変更を進めることはできません。遺言執行者が登記を申請し、その結果として長男名義に移るのです。

この仕組みによって、遺言が正しく執行され、相続人同士のトラブルを防ぐ効果があります。

認知と廃除は遺言執行者による執行が必要

遺言には「相続させる」「寄付する」といった財産に関する内容だけでなく、法律上の身分に関わる内容が含まれる場合があります。代表的なものが「子の認知」と「相続人の廃除」です。

  • 認知: 生前に認知できなかった子を、遺言で正式に自分の子どもとして認めること。
  • 廃除: 著しい非行などがあった相続人を、相続人から外すこと。

これらは単に「書いてあるだけ」では効力が生じません。遺言執行者が裁判所などに必要な手続きを行うことで、初めて法的に有効になります。
たとえば、遺言で「長男を相続人から廃除する」と記載があっても、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をしなければ効力は発生しません。

したがって、認知や廃除を内容とする遺言がある場合には、遺言執行者を選任しておくことが極めて重要です。

遺言執行者の義務:通知と財産目録作成

遺言執行者に就任した人は、次の義務を負います。

  • 就任の通知: 就任したことを遅滞なく相続人に通知しなければなりません。
  • 財産目録の作成: 遺言に基づいて執行を始める前に、相続財産の内容を明らかにするため、財産目録を作成して相続人に交付します。

これによって、相続人は「遺産がどれくらいあるのか」「どんな手続きを進めるのか」を把握できます。透明性が確保されることで、後のトラブル防止にもつながります。

遺言執行者に選ばれる人

遺言執行者は、遺言で「〇〇を遺言執行者に指定する」と記載しておく方法が一般的です。相続人の中から選ぶことも可能ですが、実務的には中立性を確保するため、弁護士や司法書士、行政書士といった専門家が選ばれるケースが多いです。

遺言で指定がなければ、相続人や利害関係人が家庭裁判所に申し立て、裁判所が選任することになります。

具体例で考える遺言執行者の役割

ケース1:財産の承継


「妻にすべての財産を相続させる」という遺言があった場合、遺言執行者は預金の解約や不動産の名義変更を行い、妻に財産を渡します。相続人である子どもが勝手に手続きすることはできません。

ケース2:子の認知


亡くなった父親の遺言に「○○を私の子として認知する」とあった場合、遺言執行者が家庭裁判所に届出をして初めて認知が成立します。この手続きを経なければ、法律上の親子関係は生まれません。

ケース3:相続人の廃除


「長男を相続人から廃除する」という遺言があった場合も同様です。遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申立てを行い、裁判所の判断によって効力が確定します。

まとめ

遺言執行者は、被相続人の遺志を実現するために欠かせない存在です。

  • 遺言執行者がいる場合、相続人は勝手に遺産を処分できない
  • 認知や廃除といった身分に関する内容は、遺言執行者の執行がなければ効力が生じない
  • 就任したら通知と財産目録の作成が義務

遺言執行者をあらかじめ遺言で指定しておけば、相続人同士のトラブルを避け、円滑に遺志を実現することができます。大切な思いを確実に残すためにも、遺言とともに「誰に遺言執行者を任せるか」を考えておくことが重要です。

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