遺言の種類とは?自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをわかりやすく解説

遺言の種類とは?自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをわかりやすく解説


相続トラブルを防ぎ、自分の意思を明確に伝える手段として「遺言書」は非常に有効です。
しかし、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。

今回は、実務上もっともよく利用される2つの遺言、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてわかりやすく解説します。


目次

1. 遺言には種類がある

民法で認められている遺言の方式には以下の3つがあります:

  • 自筆証書遺言(本人が自筆で作成)
  • 公正証書遺言(公証人が作成)
  • 秘密証書遺言(本人作成+公証人が封印確認)

➡ 実務で使われるのは、ほとんどが自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。


2. 自筆証書遺言とは

本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する遺言です。
費用をかけずに、自宅で手軽に作成できるのが最大の特徴です。

✅ メリット

  • 費用がかからず、自分一人で作成できる
  • 思い立ったときにすぐ作れる
  • 内容を他人に知られずに済む

❌ デメリット

  • 形式不備で無効になるリスクがある
  • 相続発生後に「検認」が必要(家庭裁判所での手続き)
  • 紛失・改ざん・隠匿の恐れがある

➡ 2020年から始まった「法務局保管制度」を活用すれば、検認不要・改ざん防止が可能になります。


3. 公正証書遺言とは

本人が公証人役場で遺言内容を口述し、公証人が作成・保管する方式の遺言です。
証人2名の立ち会いが必要ですが、最も確実で安全な遺言方式とされています。

✅ メリット

  • 法的に無効となるリスクが極めて低い
  • 検認不要で、すぐに相続手続きに使える
  • 原本は公証役場に保管されるので紛失・改ざんの心配がない

❌ デメリット

  • 公証人手数料(数万円)が必要
  • 証人2名の確保が必要
  • 作成内容が証人に知られる可能性がある

➡ 費用と手間はかかりますが、相続トラブルを避ける確実な方法です。


4. 比較表|自筆証書遺言 vs 公正証書遺言

項目自筆証書遺言公正証書遺言
作成方法本人が自筆で書く公証人が作成
費用無料(保管制度は3,900円)数万円の手数料
証人の要否不要2名必要
検認必要(保管制度なら不要)不要
紛失・改ざん自宅保管ではリスクあり原本を公証役場が保管
無効リスク形式不備で無効の可能性ありほぼ確実に有効

5. どちらの遺言を選ぶべき?

状況おすすめの遺言方式
手軽に作りたい自筆証書遺言(+法務局保管制度)
確実に実行してほしい公正証書遺言
相続人間に争いの可能性がある公正証書遺言(証拠力が強い)
認知症や判断能力の低下が心配公正証書遺言(公証人が意思確認する)

➡ 重要なのは、「自分の意思がきちんと実現されるかどうか」という視点です。


まとめ|遺言の種類を知って、自分に合った形で意思を残そう

ポイント内容
自筆証書遺言手軽に作成可能。形式不備・検認がデメリット。保管制度の活用が推奨。
公正証書遺言作成に費用と証人が必要だが、最も確実で安全。
選び方のコツ遺言内容の重要性・相続人間の関係・将来のリスクを見据えて選ぶ

遺言は、あなたの想いと財産を“正しく”届けるための手段です。
作って終わりではなく、内容と形式の両方が適切であることが重要です。

不安がある場合は、司法書士や行政書士などの専門家にご相談ください。

みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。

対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINEなど)を利用しての面談にも対応しております。

これまでの経験と実績を生かし、各種手続きをを完了までしっかりとサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

相続や遺産分割の手続きでお困りの方、ご相談ください。

【初回相談無料】「みのり青山のホームページを見た」とお伝えください。

03-6450-6577

受付時間:平日9:00から18:00(土日祝休み)運営:みのり青山司法書士事務所

お問い合わせフォームからのご相談はこちら

目次