遺言の種類とは?自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをわかりやすく解説
遺言の種類とは?自筆証書遺言と公正証書遺言の違いをわかりやすく解説
相続トラブルを防ぎ、自分の意思を明確に伝える手段として「遺言書」は非常に有効です。
しかし、遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴やメリット・デメリットが異なります。
今回は、実務上もっともよく利用される2つの遺言、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」についてわかりやすく解説します。
1. 遺言には種類がある
民法で認められている遺言の方式には以下の3つがあります:
- 自筆証書遺言(本人が自筆で作成)
- 公正証書遺言(公証人が作成)
- 秘密証書遺言(本人作成+公証人が封印確認)
➡ 実務で使われるのは、ほとんどが自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類です。
2. 自筆証書遺言とは
本人が全文・日付・氏名を自筆し、押印して作成する遺言です。
費用をかけずに、自宅で手軽に作成できるのが最大の特徴です。
✅ メリット
- 費用がかからず、自分一人で作成できる
- 思い立ったときにすぐ作れる
- 内容を他人に知られずに済む
❌ デメリット
- 形式不備で無効になるリスクがある
- 相続発生後に「検認」が必要(家庭裁判所での手続き)
- 紛失・改ざん・隠匿の恐れがある
➡ 2020年から始まった「法務局保管制度」を活用すれば、検認不要・改ざん防止が可能になります。
3. 公正証書遺言とは
本人が公証人役場で遺言内容を口述し、公証人が作成・保管する方式の遺言です。
証人2名の立ち会いが必要ですが、最も確実で安全な遺言方式とされています。
✅ メリット
- 法的に無効となるリスクが極めて低い
- 検認不要で、すぐに相続手続きに使える
- 原本は公証役場に保管されるので紛失・改ざんの心配がない
❌ デメリット
- 公証人手数料(数万円)が必要
- 証人2名の確保が必要
- 作成内容が証人に知られる可能性がある
➡ 費用と手間はかかりますが、相続トラブルを避ける確実な方法です。
4. 比較表|自筆証書遺言 vs 公正証書遺言
項目 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 本人が自筆で書く | 公証人が作成 |
費用 | 無料(保管制度は3,900円) | 数万円の手数料 |
証人の要否 | 不要 | 2名必要 |
検認 | 必要(保管制度なら不要) | 不要 |
紛失・改ざん | 自宅保管ではリスクあり | 原本を公証役場が保管 |
無効リスク | 形式不備で無効の可能性あり | ほぼ確実に有効 |
5. どちらの遺言を選ぶべき?
状況 | おすすめの遺言方式 |
---|---|
手軽に作りたい | 自筆証書遺言(+法務局保管制度) |
確実に実行してほしい | 公正証書遺言 |
相続人間に争いの可能性がある | 公正証書遺言(証拠力が強い) |
認知症や判断能力の低下が心配 | 公正証書遺言(公証人が意思確認する) |
➡ 重要なのは、「自分の意思がきちんと実現されるかどうか」という視点です。
まとめ|遺言の種類を知って、自分に合った形で意思を残そう
ポイント | 内容 |
---|---|
自筆証書遺言 | 手軽に作成可能。形式不備・検認がデメリット。保管制度の活用が推奨。 |
公正証書遺言 | 作成に費用と証人が必要だが、最も確実で安全。 |
選び方のコツ | 遺言内容の重要性・相続人間の関係・将来のリスクを見据えて選ぶ |
遺言は、あなたの想いと財産を“正しく”届けるための手段です。
作って終わりではなく、内容と形式の両方が適切であることが重要です。
不安がある場合は、司法書士や行政書士などの専門家にご相談ください。
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