2024年の贈与税改正|暦年贈与の「持ち戻し期間7年」で何が変わる?
2024年の贈与税改正|暦年贈与の「持ち戻し期間7年」で何が変わる?
税制改正で「暦年贈与」がどう変わったのか?
相続対策として広く使われてきた「暦年贈与」に対し、2024年から大きな見直しが入りました。
特に注目すべきなのは、贈与財産の「相続財産への持ち戻し期間」が3年から7年へ延長された点です。
持ち戻し期間とは?
持ち戻し期間とは、「亡くなる前に贈与された財産を、相続財産に含めて課税する期間」のことです。
✅ 【改正前】
- 相続開始前 3年以内 の贈与 → 相続税の課税対象
✅ 【改正後(2024年以降)】
- 相続開始前 7年以内 の贈与 → 相続税の課税対象
このルール変更により、相続税の計算に影響する贈与の範囲が大きく広がることになります。
なぜ見直されたのか?
これまでは、相続開始直前の数年で贈与を繰り返し、課税を回避するケースがありました。
今回の改正は、そういった“駆け込み贈与”を防止するためのものです。
経過措置はどうなっているの?
この改正は段階的に適用され、いきなりすべての贈与が対象になるわけではありません。
2024年から少しずつ対象期間が延びていき、2031年以降の相続から「7年以内の贈与」がすべて課税対象となります。
💡 早めに贈与を始めた人ほど、持ち戻し対象から外れる可能性が高くなります。
改正による影響は?
以下のような方は、これまでの暦年贈与の感覚で進めてしまうと、相続税負担が増える可能性があります。
- 高齢の親が数年内に亡くなる可能性がある
- 毎年非課税で贈与していたが、期間が短い
- 直前に大きな額を贈与した
このような場合は、贈与が持ち戻されて相続財産に加算されることを前提に対策を立てる必要があります。
暦年贈与はもう使えない?
いいえ、暦年贈与は今後も有効な相続対策のひとつです。
ただし、ポイントは「計画的に」「早めに」始めることです。
有効に使うためのポイント
- 7年以上前から贈与を開始する
- 贈与契約書を作成して記録を残す
- 家族で贈与の方針を共有する
- 税理士や専門家に相談して最適なスキームを検討する
まとめ|制度を理解し、早めの行動を
2024年の税制改正により、暦年贈与の「持ち戻し期間」は段階的に7年へと延長されます。
今後は、相続の直前だけでなく、数年前からの贈与にも注意が必要です。
とはいえ、正しく使えば、暦年贈与は引き続き有効な相続対策になります。
制度の変更を正しく理解し、早めに準備を進めましょう。
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