相続放棄とは?|借金トラブルを避けるために知っておくべき基礎知識
目次
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産も借金も一切引き継がないという法的な手続きです。
家庭裁判所に申述し、受理されることで「最初から相続人でなかった」ものとみなされます。
相続放棄を選ぶ主な理由
以下のような事情がある場合、相続放棄を検討する方が増えています。
- 被相続人に多額の借金や保証債務がある
- 財産よりも負債が明らかに多い
- 家族関係が希薄で関与したくない
- 遺産がほとんどなく、相続トラブルを避けたい
- 争族(そうぞく)を回避したいという思いから
「法的な相続放棄」と「協議での放棄」の違いに注意
相続では「放棄する」という言葉が2つの意味で使われることがあります。
しかし、それぞれ法的な効果がまったく異なります。
① 法的な相続放棄(家庭裁判所に申述)
- 家庭裁判所へ申述が必要
- 相続人の資格そのものを失う
- 財産も借金も一切引き継がない
- 次の順位の相続人(親・兄弟姉妹など)に相続権が移る
- 原則、相続開始から3ヶ月以内に行う必要あり
これは法的に「相続放棄」と呼ばれる正式な手続きです。
② 遺産分割協議での放棄(協議による辞退)
- 他の相続人との話し合いで「自分は何ももらわない」と合意
- 家庭裁判所への申述は不要
- 相続人としての立場は残ったまま
- 借金などの債務を相続してしまうリスクもある
この場合、「放棄」という表現は使われますが、法律上は相続放棄ではありません。
誤解によるトラブル例
「相続しないと話し合いで決めたのに、後から借金の請求が来た…」
これは、家庭裁判所への申述をしていなかったため、相続人としての責任が残っていたという典型的なケースです。
両者の違いまとめ
比較項目 | 法的な相続放棄 | 協議による放棄 |
---|---|---|
手続きの場所 | 家庭裁判所 | 相続人間の話し合い |
相続人の地位 | 失う(最初から無関係) | 残る(債務も対象) |
効果 | 財産も債務も一切相続しない | 財産をもらわないだけ |
債権者からの請求 | 受けない | 請求される可能性あり |
注意点:相続財産に手を付けると放棄できないことも
相続放棄を考えている場合は、以下の行動に注意が必要です。
- 預金を引き出す
- 不動産を処分する
- 遺品を整理・売却する
- 公共料金の支払いをする
これらは「相続する意思がある」と見なされる可能性があり、放棄が認められなくなるリスクがあります。
まとめ
相続放棄には、法的手続きによって行う「正式な放棄」と、遺産分割協議の中で財産を受け取らない「協議による辞退」があります。
見た目は似ていますが、法律上の効果はまったく異なるため、誤解によるトラブルが起こりやすいポイントです。
特に借金がある場合は、正式な相続放棄をしないと債務が回ってくるおそれがあるため注意が必要です。