エンディングノートに書くべき7つの項目|遺言書との違いと家族に伝えるべき情報
エンディングノートに書くべき7つの項目|遺言書との違いと家族に伝えるべき情報
「エンディングノートを書いておこうかな」
そう思ったとき、何を書けばよいか迷う方は少なくありません。エンディングノートは、自分の人生の記録であり、家族に思いを伝える手段でもあります。実際に書いておくことで、家族が慌てずに手続きを進めたり、あなたの想いを正しく汲み取って行動したりできるようになります。
この記事では、エンディングノートに必ず書いておきたい7つの項目に加えて、「遺言書との違い」「エンディングノートが特に役立つ人の例」「遺言書を準備したほうがよい人の具体例」も含めて、わかりやすく解説します。
エンディングノートと遺言書の違い
まず混同しやすい「エンディングノート」と「遺言書」には、次のような違いがあります。
比較項目 | エンディングノート | 遺言書 |
---|---|---|
法的効力 | なし | あり(民法に基づく) |
書き方の自由度 | 高い(自由形式) | 形式厳守(自筆や公正証書など) |
主な目的 | 気持ちや希望の整理、家族への伝言 | 財産の分配、法的な相続指定 |
修正のしやすさ | 何度でも自由に書き直せる | 書き換えには一定の手続きが必要 |
つまり、エンディングノートは「家族に気持ちを伝えるノート」、遺言書は「法的に財産の行き先を決める文書」という役割を持っています。
エンディングノートが特に役立つ人とは?
エンディングノートはすべての人に有益ですが、次のような方には特におすすめです:
- 今後の医療や介護について自分の意志を伝えたい方(延命治療の希望、認知症時の対応など)
- デジタル遺品(ネット銀行、スマホ、SNSなど)の管理が気になる方
- 樹木葬・散骨・無宗教葬など、一般的ではない埋葬方法を希望している方
- お世話になった人への感謝や、離れて暮らす家族へのメッセージを残したい方
これらは法的効力をもたせる必要はないけれど、「自分の意思として残したいこと」の代表です。こうした内容は、エンディングノートだからこそ自由に記せます。
遺言書を書くべき人とは?
一方、以下のような方は、エンディングノートに加えて、法的効力をもつ遺言書の作成をおすすめします:
- 子どもがいない夫婦(兄弟姉妹や甥姪が相続人になる)
- 再婚していて、前の配偶者との間に子がいる
- 相続人以外の人に財産を渡したい(内縁の妻、介護者など)
- 自営業や不動産を持っていて、分け方を工夫したい
- 障害のある子など、特定の相続人に配慮したい
これらは、法的効力をもって相続の方向性を明示することで、トラブルを未然に防ぐ必要があるケースです。
エンディングノートに書くべき7つの項目
1. 氏名・連絡先・家族構成などの基本情報
氏名、生年月日、住所、連絡先、などの基本情報は、家族が手続きを進める際の助けになります。親しい友人の連絡先もあると安心です。
2. 財産の内容(預金・不動産など)
銀行口座や証券、不動産、車、電子マネー、暗号資産、貸金庫の場所などを一覧にしておくと、家族がスムーズに把握できます。保険の情報も記録しておきましょう。
3. 借入金などの負債情報
借入金、ローン、連帯保証などのマイナスの財産も正確に記しておきましょう。家族が思わぬ債務を引き継がないためにも重要な情報です。
4. 医療・介護の希望
延命治療を希望するかどうか、かかりつけ医、通院中の病院、服薬している薬などを記録します。自宅での介護を望むか、施設入所を希望するかも記しておくと家族の判断材料になります。
5. 葬儀・お墓の希望
「家族葬を希望」「宗教儀式は控えたい」「戒名はいらない」など、葬儀の形式や希望、費用についての考え方を記しましょう。樹木葬や散骨などを考えている場合も具体的に書いておくと安心です。
6. 遺言・相続の意向
遺言書がある場合はその旨と保管場所、簡単な内容を記しておくとよいでしょう。遺言書がない場合でも、希望する財産の分け方や思いをエンディングノートに書くことで、遺族がその意志を尊重しやすくなります。
7. メッセージ・想い
家族や友人へのメッセージ、人生で大切にしてきたこと、伝えておきたい感謝の気持ちなどを自由に綴る欄です。書いておくことで、読み手の心を温かく支えることがあります。
まとめ|エンディングノートも遺言書も「自分らしい生き方」の一部
エンディングノートは、自分らしい人生のまとめであり、大切な人たちへの思いやりの記録でもあります。遺言書との違いを理解したうえで、両方を上手に使い分けることが、安心できる終活につながります。
難しく考えすぎず、自分が気になるところから少しずつ書き進めていきましょう。将来の不安を減らす第一歩は、「書き始めること」です。
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